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DATE : 2025/01/28 (Tue)
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DATE : 2006/10/25 (Wed)

10/24 大筋で決まっていた貸金業規制法の改正内容が大幅に修正された。

■特例金利案の廃止
■利息制限法の金利区分見直し実施せず
■団信の禁止
■公正証書作成委任状の取得禁止

【債務者】として・・・

業界よりであった改正内容が、債務者保護の方向に

シフトしたことが、何よりの収穫である。

命を担保にとるような不合理な保険も禁止され、

これで自殺に追い込まれる人が、減るのではないだろうか。


【債権者】として・・・

ちょっよ予想外の方向に話が流れ始めた。

これでは債務者側に大きく傾きすぎており、この状況下で

収益を上げるためのビジネスモデの構築は、相当な覚悟が必要とされる。

しかし、債務者は自分達に待ち受けている未来を、

きちんと理解できているのだろうか?



まずは融資額の制限である。

年収の3分の1までとされているが、つまり年収300万円の人は100万円まで

ゆえに、すでに本条件を超える金額を借りている債務者は、基準金額以下に

なるまでは、一切借入が起こせない。できるか?

次に特例金利はともかく、利息制限法の区分維持について。

維持ということは、多くが18%か15%に該当するわけだが、債務者は自分が

その金利で融資が受けられると思っているのか?

こっちは貸さないぞ、貸せないぞ!リスクが高すぎる。

しかも、団信の禁止や公正証書まで禁止、督促もろくにできない。

とてもじゃないけど、今現在の債務者の6割は回収のみにならざるをえない

貸金業者の急激な縮小は、必ず経済を不安にさせる。

なぜならお金は経済にとって血であり、その流れを遮断せざるを得ない状況が

出来上がろうとしているのだから。

貸金業者の早期回収合戦が幕を開けようとしている・・・

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DATE : 2006/10/21 (Sat)

ほのぼのレイク

勤務先へ督促電話をした事が発覚、貸金業規制法違反に該当し
コールセンターが5日間の営業停止処分を言い渡された。

【債務者】としては・・・

やっぱり勤務先に電話してくるのは違反でしょ。

そりゃ払ってない方が悪いとは思うけど、明らかに嫌がらせだし脅迫ともとれる。
ちゃんと法律で禁止されている行為なんだから、守ってももらわないと困る。

【債権者】としては・・・

10日以上の延滞者のくせに、偉そうな態度をとるんじゃない。

こっちだってしたくてしている訳じゃぁないんだ、お前が払わないから
しなくちゃいけないんだ。家にだって携帯にだって電話したのに、それ
でも連絡つかなかったから会社に電話したんだ。

最近の法律は、あまりにも債務者有利になりすぎだ!

 

債務者も債権者も、主張は分かれるが、
 1 法律は遵守しなければならない
 2 契約の通り、約定は履行しなければならない

双方とも自らの非を改め、過ちを繰り返さないようにしてもらいたい。

余談だが、
今では他の業者と同様に、グラビアアイドルの夏川純を起用しているが、
私的にはどーしてもジーコのイメージが抜けない

「ヒトリデデキタ~」

 


DATE : 2006/10/01 (Sun)

消費者信用団体生命保険というのがある。
万が一債務者が亡くなったら、保険でその債務を返済するという仕組みだ。

私が勤務する会社は、団信に加盟していないので、上辺だけを見ればとても有意義なシステムだと感じた。

なぜならば、

借金は相続される

という事実が意外と認識されていないからである。

相続と言うと親が残した財産というイメージだが、借金もれっきとした財産(負の遺産)に該当し、金融会社は相続人へ督促にむかう。

借金の存在を知っていれば話は早いが、知らなかったときは最悪だ。

家族を亡くし落ち込んでいる所に、借金がありました ので相続人が払ってくださいと行くのである。そうなると大概は相続放棄の手続きをとり、債権が宙に浮き、めでたく貸し倒れ償却処理が可能になるのでる。

しかし団信に加盟していれば、保険会社から保険金が支払われ、めでたく債務は完済。何も知らない家族はそのまま何も知ることは無い。仏様も成仏できるだろう。

しかしここで問題になっているのが、

債務者が亡くなれば、楽々債権が回収できる

という仕組みだということだ。
それなので、一部業者が強引な取立を行い、債務者を死に追いやるのである。債権を回収すると言うことは、債務者の命を奪うと言うことだと思っている。初めはお客様の死に胸を苦しめるが、それが常習化してくると何も感じなくなるらしい。

当初の目的が、間違った方向に変わってしまっている。
それでは存在価値がない。

命を担保にされる事など、許してはいけない。

 


DATE : 2006/09/22 (Fri)

債権者として思う。

昨今の法改正に伴う議論、マスコミの報道、なんとも不恰好というか的外れというか、まったく目的である「多重債務者の救済」を果たせない内容だと思う。


特別金利=対象は新規客のみ←新規客に対しては金利を優遇してでも獲得したいもの。わざわざ、貴方は新規だから特例の高い金利を使用します、なんて適用できるわけがない。


上限金利の劇的な低下は、当然貸し渋りになり、貸しはがしになる(総額規制も採用されるようだし)結局は、正規の業者に相手にしてもらえず、闇へ向かう。

そこをどう防ぐのか、まったく先が見えない。話し合いはどーなっているのか。

政治かも弁護士も、闇を100%防止できる対策を考えて欲しい。そうでなければ、何も解決にはならない。


今の現状、ますます闇が蔓延る仕組みになっていくとしか考えられない。


誰だって金利は低いがいいに決まっている。しかし、金利はリスクによって変化する。必要だから高いのである。そして、高い金利が嫌なら借りなければいい。

返せなければ、借りなければいい。


根本的な問題は、「借りる側の意志・判断」なのではないか。

 

「溺れる者はワラをもつかむ」

ワラをつかんでも助からない、確実に溺れ死ぬ。

つかめば助かるものをつかむべきである。


自己破産・民事再生・特定調停等、現状でも助かるものは整備されているじゃないか。ただ、その存在や使用方法が周知されていないだけ。

まったく本質を捉えていない議論がいつまでも続いても、

解決策など出るはずがない。

 


DATE : 2006/09/20 (Wed)

お金。

誰もが欲する無くてはならないものですが、

当然その存在は、周囲に災いをも齎します。

年間20万人もの人が借金に苦しんだ末に、自己破産をします。

何故にそこまでと、常々感じてしまいます。

本ブログでは、「債権者」「債務者」各々の立場で、

混迷する金融情勢に、踏み込んで行きたいと思います。

 

 

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