category: 利息制限法と出資法
DATE : 2009/07/14 (Tue)
これまで多くの過払い金を支払って来ました。
その過程で、多くの仲間が貸金業界から去って行きました。
理不尽な判決だと思っていても、ここは法治国家。
法の下に従うことで、平穏が保たれている世界です。
なので、従いました。
とても納得は出来ませんが、従いました。
しかし、やはり見違いは正されるのですね。
貸金業者は悪意の受益者ではない。
弁護士、司法書士の先生方、待っていて下さい。
これから多く払いすぎてしまった過払い金を、
確実に回収に伺いますから・・・。
そうそう、こちらから請求しなくても、
自主的に返還してくれてもいいですよ。
そう、ご自身で喚いていた方居ましたよね・・・。
有言実行、よろしくお願いします。
DATE : 2009/07/14 (Tue)
にこぶんさん、情報提供ありがとうございます!
_______________________
事件番号 平成20(受)1728
事件名 不当利得返還等請求事件
裁判年月日 平成21年07月10日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)1474
原審裁判年月日 平成20年07月16日
裁判要旨 期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない
こっちも同様です。
事件番号 平成20(受)1729
事件名 不当利得返還等請求事件
裁判年月日 平成21年07月14日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)2210
原審裁判年月日 平成20年07月16日
裁判要旨 期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない
________________________
さぁて、
過払い金を返してもらおうかね!!!
もちろん、5%の金利をつけて!
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事件番号 平成20(受)1728
事件名 不当利得返還等請求事件
裁判年月日 平成21年07月10日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)1474
原審裁判年月日 平成20年07月16日
裁判要旨 期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない
こっちも同様です。
事件番号 平成20(受)1729
事件名 不当利得返還等請求事件
裁判年月日 平成21年07月14日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)2210
原審裁判年月日 平成20年07月16日
裁判要旨 期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない
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さぁて、
過払い金を返してもらおうかね!!!
もちろん、5%の金利をつけて!
これまで多くの過払い金を支払って来ました。
その過程で、多くの仲間が貸金業界から去って行きました。
理不尽な判決だと思っていても、ここは法治国家。
法の下に従うことで、平穏が保たれている世界です。
なので、従いました。
とても納得は出来ませんが、従いました。
しかし、やはり見違いは正されるのですね。
貸金業者は悪意の受益者ではない。
弁護士、司法書士の先生方、待っていて下さい。
これから多く払いすぎてしまった過払い金を、
確実に回収に伺いますから・・・。
そうそう、こちらから請求しなくても、
自主的に返還してくれてもいいですよ。
そう、ご自身で喚いていた方居ましたよね・・・。
有言実行、よろしくお願いします。
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★無題
NAME: にこぶん
悪意の受益者、とまで言われて5%もの損害金部分を取られていたのが否定されたので、過払い金までが否定されたものではないにしても、今後は過払い金請求も認められない、までの最高裁判決を契約の安定化の面からも、業者側の弁護士は勝ち取ってほしいです。
★無題
NAME: ぎょーさん党
でましたか。早いもん勝ちで
悪意の受益分として取られた金員に、今度は、上乗せの5%をつけて返還していただきましょう。その場合、代理人である弁護士や司法書士に請求しましょう。代理人契約の解除など貸金業者側は通知されてませんからね。
最高裁には、
「平成18年度以前の過払い請求でも、期限の利益喪失条項自体が法定位の条文でもなく、かつ特約が法定条文の利息制限法の特別法に定位する貸金業法第43条の「みなし弁済」を規定した効力を無効にするほどの強行効力になく、故に、その特約の一文言を指して、契約上になされた当事者間の、弁済履歴に生じた法的効果及び利益を、即して無効とならしめる法源はなく、当事者間契約に成立した約定契約に事実上の瑕疵および違法性が見出され無い状況においては、利息制限法を超える利息および賠償額の弁済の任意性というものは、それはあくまでも内心によるのであり債務者が外観上にも約定利息の弁済を、その約定日に強行的に否定することもなく、約定利率を認識し、継続的にも支払をした場合においては、貸金業規制法に定められた利率を超えない範囲の約定に沿った弁済は合理的であり、そう推認することに、当事者間においても疑いや異論をも差し挟まなかった場合の弁済は、事実認定上の誤りに直結する証拠もない限りは、過払い請求の任意性が棄却される法理根拠は事実上あり得ない、、とでも主張して、過払い請求自体に対抗しましょう。
悪意の受益分として取られた金員に、今度は、上乗せの5%をつけて返還していただきましょう。その場合、代理人である弁護士や司法書士に請求しましょう。代理人契約の解除など貸金業者側は通知されてませんからね。
最高裁には、
「平成18年度以前の過払い請求でも、期限の利益喪失条項自体が法定位の条文でもなく、かつ特約が法定条文の利息制限法の特別法に定位する貸金業法第43条の「みなし弁済」を規定した効力を無効にするほどの強行効力になく、故に、その特約の一文言を指して、契約上になされた当事者間の、弁済履歴に生じた法的効果及び利益を、即して無効とならしめる法源はなく、当事者間契約に成立した約定契約に事実上の瑕疵および違法性が見出され無い状況においては、利息制限法を超える利息および賠償額の弁済の任意性というものは、それはあくまでも内心によるのであり債務者が外観上にも約定利息の弁済を、その約定日に強行的に否定することもなく、約定利率を認識し、継続的にも支払をした場合においては、貸金業規制法に定められた利率を超えない範囲の約定に沿った弁済は合理的であり、そう推認することに、当事者間においても疑いや異論をも差し挟まなかった場合の弁済は、事実認定上の誤りに直結する証拠もない限りは、過払い請求の任意性が棄却される法理根拠は事実上あり得ない、、とでも主張して、過払い請求自体に対抗しましょう。
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