category: 多重債務者
DATE : 2009/12/25 (Fri)
DATE : 2009/12/25 (Fri)
<消費者金融>借入不可なら21%が自己破産も 総量規制で
消費者金融からの借入総額が年収の3分の1以内に制限される「総量規制」が来年6月に導入された場合、新規借り入れができなくなる人の21%は、自己破産や債務整理を検討することが、NTTデータ経営研究所の調査で24日、分かった。
日本貸金業協会の委託に基づき、同研究所が借入利用者1000人を対象に8~9月にかけて調査した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091224-00000115-mai-bus_all
___________________
「自殺する」という選択がなくてよかった・・・
それだったら、法的整理を是非選んで下さい。
しかしまぁ、
消費者金融からの借入総額が年収の3分の1以内に制限される「総量規制」が来年6月に導入された場合、新規借り入れができなくなる人の21%は、自己破産や債務整理を検討することが、NTTデータ経営研究所の調査で24日、分かった。
日本貸金業協会の委託に基づき、同研究所が借入利用者1000人を対象に8~9月にかけて調査した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091224-00000115-mai-bus_all
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「自殺する」という選択がなくてよかった・・・
それだったら、法的整理を是非選んで下さい。
しかしまぁ、
今現在、普通に生活できている総量規制に引っかかる人達を今後確実に苦しめることになる貸金業法の改正は、果たして国民の利益となっているのでしょうか?
つまり、貸金業法改正前であっても自身の生活が破綻状態に陥れば、債務整理や自己破産など法的解決を図れば言い訳で、そこは改正前も後も同じことじゃないか。
貸金業法が改正されて結果的に何が変わるかというと、許容範囲が狭くなり、破綻までのリミットが近くなるだけ。行き着くところは同じである。法的整理を選択できる人、別の選択をする人、その比率は変わらないと思う。
さぁ、来年のクリスマスにはどーなっているか?
冷静に見定めたいと思います。
つまり、貸金業法改正前であっても自身の生活が破綻状態に陥れば、債務整理や自己破産など法的解決を図れば言い訳で、そこは改正前も後も同じことじゃないか。
貸金業法が改正されて結果的に何が変わるかというと、許容範囲が狭くなり、破綻までのリミットが近くなるだけ。行き着くところは同じである。法的整理を選択できる人、別の選択をする人、その比率は変わらないと思う。
さぁ、来年のクリスマスにはどーなっているか?
冷静に見定めたいと思います。
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