category: 弁護士・司法書士
DATE : 2008/09/30 (Tue)
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司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第2号の規定に基づき、平成20年9月19日から1年6か月間の司法書士業務の停止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
平成20 年9月29 日 東京法務局長五十嵐義治
氏 名 黒田恆一 東京司法書士会
登録番号 東京第1184号
事 務 所 東京都千代田区神田須田町1丁目18番5号
橋本ビル3F
違反行為 却下事由に該当する不備があることを
了知した上での登記申請等
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