category: 弁護士・司法書士
DATE : 2011/02/24 (Thu)
DATE : 2011/02/24 (Thu)
司法書士懲戒処分公告
灰井正起
大阪司法書士会 大阪第580号
大阪府吹田市南金田2丁目1番27`102号
違反行為
登記申請意思確認義務違反等
平成23年2月8日 戒告処分
_H23/2/21 官報より________
なんだか久し振りですね。
司法書士の皆さんが、
真面目になったのでしょうか?
処分理由は相変わらず、
登記の意思確認漏れですが・・・
灰井正起
大阪司法書士会 大阪第580号
大阪府吹田市南金田2丁目1番27`102号
違反行為
登記申請意思確認義務違反等
平成23年2月8日 戒告処分
_H23/2/21 官報より________
なんだか久し振りですね。
司法書士の皆さんが、
真面目になったのでしょうか?
処分理由は相変わらず、
登記の意思確認漏れですが・・・
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★まだまだです。。
NAME: こんばんは
2011/2/25(金) 午前 1:57 どういうことかというと
司法書士は自分のできる120万円の過払いだけやってあとは知らんということだ
土地建物の競売などの仕事は司法書士はできない
300万円の過払い請求も司法書士はできない
120万円のものだけやってあとはしらんと辞任届けを書いて逃げたのだ
自分のできる仕事だけして報告書、清算書も書かず辞任した
ええかげんな司法書士もおるもんだ
弁護士と闘うより
司法書士は自分のできる120万円の過払いだけやってあとは知らんということだ
土地建物の競売などの仕事は司法書士はできない
300万円の過払い請求も司法書士はできない
120万円のものだけやってあとはしらんと辞任届けを書いて逃げたのだ
自分のできる仕事だけして報告書、清算書も書かず辞任した
ええかげんな司法書士もおるもんだ
弁護士と闘うより
★(2011年3月4日 読売新聞)
NAME: 空
「過払い金返還請求」に絡み、認定司法書士の権限では認められていない債務整理をしたとして、福岡法務局が福岡市博多区の「さくら司法書士事務所」を運営する安藤静香司法書士(36)を業務停止4か月の懲戒処分にしたことがわかった。処分は2月28日付。
返還請求については、依頼人が高額報酬を要求されるなどのトラブルが続出。09年には、報酬を受けた弁護士や司法書士697人が国税庁から計約80億円の申告漏れを指摘された。
懲戒処分を新聞にどんどん掲載して下さい。
返還請求については、依頼人が高額報酬を要求されるなどのトラブルが続出。09年には、報酬を受けた弁護士や司法書士697人が国税庁から計約80億円の申告漏れを指摘された。
懲戒処分を新聞にどんどん掲載して下さい。
★(静岡新聞より)
NAME: 空
元司法書士に懲役4年 成年後見人で横領 静岡地裁
03/04 07:37
成年後見人や不在者財産管理人として管理していた口座の貯金や資産を横領したとして、業務上横領の罪に問われた静岡市葵区千代田、元司法書士(57)の判決公判が3日、静岡地裁で開かれた。高橋孝治裁判官は「法律専門職としての期待と信頼を踏みにじった」などとして懲役4年(求刑懲役6年)を言い渡した。
判決理由で高橋裁判官は「長期間、多数回にわたり被害者の貴重な財産を横領し、ギャンブルなどに使い果たした。(選任した)家裁の監督を巧妙にかいくぐり、犯行を継続した」と指摘。「被害者の経済的損失は計約3980万円と多額に上り、被害結果は極めて大きい」と断じた。
判決によると、被告は女性の成年後見人だった2007年2月から10年4月までの間、女性名義の口座から計約2740万円を引き出して横領。また、男性の不在者財産管理人だった07年12月から09年9月までの間、男性所有の不動産の売却代金など計1240万円を自分の口座に移したり払い戻したりして横領した。
これまでの公判で被告が起訴内容を認めたことから、静岡地方法務局は司法書士法に基づき、1日付で司法書士の業務を禁止する懲戒処分を行った。日本司法書士会連合会は近く、被告の登録を取り消す。
悪い奴はいっぱいいる!!!
03/04 07:37
成年後見人や不在者財産管理人として管理していた口座の貯金や資産を横領したとして、業務上横領の罪に問われた静岡市葵区千代田、元司法書士(57)の判決公判が3日、静岡地裁で開かれた。高橋孝治裁判官は「法律専門職としての期待と信頼を踏みにじった」などとして懲役4年(求刑懲役6年)を言い渡した。
判決理由で高橋裁判官は「長期間、多数回にわたり被害者の貴重な財産を横領し、ギャンブルなどに使い果たした。(選任した)家裁の監督を巧妙にかいくぐり、犯行を継続した」と指摘。「被害者の経済的損失は計約3980万円と多額に上り、被害結果は極めて大きい」と断じた。
判決によると、被告は女性の成年後見人だった2007年2月から10年4月までの間、女性名義の口座から計約2740万円を引き出して横領。また、男性の不在者財産管理人だった07年12月から09年9月までの間、男性所有の不動産の売却代金など計1240万円を自分の口座に移したり払い戻したりして横領した。
これまでの公判で被告が起訴内容を認めたことから、静岡地方法務局は司法書士法に基づき、1日付で司法書士の業務を禁止する懲戒処分を行った。日本司法書士会連合会は近く、被告の登録を取り消す。
悪い奴はいっぱいいる!!!
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