category: 貸金業者の動向
DATE : 2008/01/10 (Thu)
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消費者金融大手のアイフル株式会社が、京都市下京区の本社のすぐそばを所在地として同じ商号「アイフル」を使用する法人「株式会社アイフル」に、商号の使用差し止めを求める訴訟を京都地裁に起こしたことが9日、分かった。
ニッカンスポーツ
㈱アイフルを起した人は、
何がしたかったのでしょう?
しかし、実在しない番地で登記できるとは…
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㈱アイフルを起した人は、
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