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DATE : 2009/06/15 (Mon)
弁護士にしてみれば、司法書士の分際で…って、
感じなんでしょうね。

なんとも、醜い争いです。
___________________

MSN産経ニュース

弁護士VS司法書士 債務整理の境界は 大阪高裁で訴訟加熱

司法書士の「裁判外代理権」として法律で認められている「訴額140万円以内」の解釈をめぐり、弁護士と司法書士が民事訴訟で激しい闘いを繰り広げている。

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140万円を境にした、縄張り争いですね。
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 訴訟のきっかけは、神戸市内の司法書士事務所で勤務していた男性が平成19年1月、司法書士の債務整理の和解業務が裁判外代理権の範囲を逸脱しているとして神戸地方法務局に内部告発したことだった。
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欲を出した司法書士が、弁護士の縄張りを侵略、
事務員が法務局に通報ですか。
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 男性は司法書士に迫られ退職したが、19年7月に解雇の無効を主張し、地位確認と損害賠償を求めて提訴。裁判では男性の通報が公益通報者保護法の対象になるかが争点になり、その前提として、司法書士の代理業務の適法性が争われることになった。
___________________

やましい事と理解していたからこそ、
ちくった男性を責めたんでしょ?最低だね。

で、縄張り争いが激化ですか・・・


_________________

 司法書士の債務整理業務に非弁行為があるとの認識を強めていた大阪弁護士会がこの訴訟に着目。非弁問題などを扱っている弁護士5人が原告側に加わった。満村和宏・同会副会長は「1審判決が確定すれば、司法書士らの非弁行為を調査し、刑事告発などの厳しい対応も予定している」と話す。

 一方、司法書士側は元法務省民事局課長らが執筆した「注釈司法書士法」に受益説が掲載されていることを証拠提出し、「1審判決は債務整理現場に混乱を与える」と主張した。日本司法書士会連合会は裁判には直接関わっていないものの、「これまで司法書士が多重債務者の救済に大きな役割を果たしてきたことを忘れないでほしい」と実績を強調している。

_________________

司法書士の実績ですか?

消費者金融から多額の過払い金を取り戻すことが容易に出来るとわかったことで、莫大な成功報酬を手にすることが可能となり、その事に尽力したってことですよね。

多重債務者の救済って言葉の意味、間違ってませんか?借金がチャラになったら、それで救済完了ですか。違うでしょ?

司法書士に多重債務者救済の実績なんて無い!

まぁ同じことは弁護士にも言えることだけどね。

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★無題
NAME: マックス
醜い…
全くとして醜い話しですね結局は救済では無く司法を悪用した金儲けに過ぎない訳ですな…
司法書士も弁護士も弱者を助けようなんて思ってないのが本音!過払いの判決が出てから今日までヤレ救済だのヤレ弱者保護だの!と言葉を変えた営業活動を堂々と繰り広げ潤い続けている。それを身近に見ている無能な官僚どもは自分達の利益のみを守る為に何も変えようとしない。むしろ現場を知らず庶民生活を知らないが故に弱者が救済されて生活が楽になり潤って来ていると思っている…
全くとして分かっていない事だ。考え直してもらいたいものですね、色々と…
2009/06/15(Mon)12:26:39 編集
★無題
NAME: 三好
司法書士・弁護士の過払い請求を巡って、相当な質の低下を感じるワイ。
、TV、ラジオのCMや、新聞、雑誌、駅前広告に至るまで、見てて本来備わっていた、一種の法律家独特の崇高さというものが無くなった、非常に軽薄な印象を感じさせる。
司法書士が代理権を持ってからやね。それと、これに沿って、弁護士や司法書士事務所の「事務員」の言葉使いや、態度、悪いわー。何さまのつもりで過払い請求の事務に当たっとるのかね~。
実際、弁護士・司法書士の目が通らず案件を処理していくのも非弁行為にあたるんとちゃうですかね。
ほんとに、法律家同士の争いとは言え恥ずかしいですな。
2009/06/15(Mon)14:41:03 編集
★無題
NAME: 三好
言い忘れてました。
司法書士と弁護士が、過払いバブルで、大量のブラックリスト者を社会に放出しているんですわー。
この人たち、社会での与信枠無いんすな。これまで社会で一番、お金借りやすかった所が、今後、一切カネを貸し出さない。さらに法改正が拍車をかけて、借り入れ先の業者も撤退してしまう。切羽詰まった、青息吐息の行き着くところは、、、。
「勝手に、ブラックリスト者にしやがって、懲戒請求にかけたる!」、なんてね。
2009/06/15(Mon)15:01:47 編集
★無題
NAME: 品位保持
管理人様

早速の情報提供ありがとうございます。
私達司法書士には、連合会のページや各単位会のページにおいてパスワード入力により会員しか入って行けないページがあります。

ここでは外部に漏らしてはいけない情報などが掲載されていますが、本件に関しては何の情報もありません。

会役員の方は当然知っているのでしょうが、一般会員には知らせるべきでない情報操作が行われているような気がします。

「理論で攻める」管理人様の益々のご活躍を期待します。
2009/06/15(Mon)22:54:21 編集
★マックスさん
NAME: kilin
これこそ正に『貧困ビジネス』ですね!
URL 2009/06/15(Mon)23:14:06 編集
★三好さん
NAME: kilin
仰るとおり、弁護士・司法書士は、依頼者に対して過払い金請求した後のデメリットもしっかり説明する義務があります。
URL 2009/06/15(Mon)23:15:26 編集
★品位保持さん
NAME: kilin
外部に漏らしちゃいけない情報って…リアルな情報提供ありがとうございます。

理論があっているかわかりませんが、私が正しいと思っている事を書いているだけですので…、たいしたことありません。
URL 2009/06/15(Mon)23:19:16 編集
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