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DATE : 2025/01/23 (Thu)
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DATE : 2010/08/20 (Fri)
司法書士懲戒処分公告

師岡秀次
東京司法書士会 東京第2589号
東京都世田谷区世田谷3丁目24番15号
違反行為 会則違反等
平成22年8月3日から2年間
司法書士業務の停止処分

________________

東京司法書士会 懲戒
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/220803.pdf

こりゃぁ酷い。

もう、司法書士の倫理観だけには
頼れないんじゃないですか?

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DATE : 2010/08/20 (Fri)
司法書士懲戒処分公告

川野正明
兵庫県司法書士会 兵庫第535号
兵庫県加古川市野口町良野1783番地
違反行為
本人確認義務及び
登記申請意思確認義務違反
平成22年8月11日から2週間
司法書士業務の停止

DATE : 2010/08/18 (Wed)
ヤミ金融相談36%増、貸金業法の改正以降

 多重債務問題の解決を目的に6月に施行された改正貸金業法に関して、日本貸金業協会(東京)でヤミ金融に絡む相談が増えている。消費者金融などからの借入残高を年収の3分の1までに制限する「総量規制」が改正法の柱だが、規制により新たな借金をできなくなった人がヤミ金融に流れているとみられる。

 「3万円の融資を申し込んだが、振り込まれたのは2万円で1万円は利息の前払いと説明された。利息は1週間で2割。借金は瞬く間に増えて返済できなくなると別の業者を紹介された」。ヤミ金融業者から借りた県内の会社員男性(30)は、借金地獄に陥った経験を振り返った。

(略)

 日本貸金業協会に寄せられた6月の相談件数は、前月比21・5%増の4531件。「ヤミ金融からの借金を返せない」といったヤミ金融に関する相談は213件で前月比36・5%増だった。


http://kyushu.yomiuri.co.jp/local/miyazaki/20100818-OYS1T00260.htm
_______________________________________

ヤミ金に手を出す債務者など、どーでもいいのだが、
そんな債務者が捲起こす事件にはウンザリ。。。

なんだか予想通りの荒んだ娑婆になってるね。
誰かヤミ金は増えないとか言ってなかった?

貸金業法が施行されて、総量規制がはじまれば、
借りられない人が続出するなんて決まってる。

そんな人達を陥れようとする輩がいることも。
サルでも判ると思うのだが…。

だからって絶対に、こいつらの救済とか言って
血税を使うんじゃねぇぞ!!!


DATE : 2010/08/16 (Mon)
過払い金返還、トラブル続々 弁護士依頼で高額報酬請求

払いすぎた金利を貸金業者から取り戻す「過払い金返還請求」をしたばかりに、弁護士や司法書士の事務所からいきなり予想外の報酬を求められるトラブルが続発している。借金額に上限を設けた法改正で、借金返済に窮した債務者が返還請求にすがる動きが予想されるなかで、日本弁護士連合会は新たなトラブルを生まないよう、規制強化を検討している。


http://www.asahi.com/national/update/0816/TKY201008160178.html
_________________________________

情け無い話ですよね。
司法試験をクリアした人達が。。。

何の為の法曹界なんだか。

あぁ、お金のためでしたか。
こりゃ失礼・・・


DATE : 2010/08/15 (Sun)
夏休み終了。
充電完了。
さぁ、仕事に勤しみましょう!
_________________________

貸金業者の減少加速 貸金業法完全施行などで

 消費者金融など貸金業者の減少ペースが加速している。金融庁によると、6月末時点の全国の貸金業者数は3313社と、前年同月比で40%減少した。6月18日の改正貸金業法の完全施行を受け、中小零細業者を中心に倒産・廃業する動きが広がったためだ。

 改正貸金業法は個人の借入総額を年収の3分の1以下に抑える総量規制の導入と、上限金利の29.2%から20%への引き下げが柱。完全施行による収益悪化が避けられないと判断し、事業を断念する業者が相次いだとみられる。払いすぎた利息を返す過払い金の返還も負担になっている。

 貸金業者数はピーク時の1986年(47504社)に比べて9割以上減った。

日本経済新聞

_______________________

確かにちょっと、多すぎたかもね。
そして、貸金業に適さない人も居たね。

そういった人達には、去って頂いても仕方ない。

じゃぁ現状がそうなっているのか、
そうは思わない。

ふるいのかけ方がおかしい。
残るべき地域密着、優良店が退場している。

制度の決め方がおかしいのだ。
実務を知らない人が、机上の論理で決めたのだ。

おかしくなって、当たり前だ。
どうにか現実にアジャストしてくれないものか。

DATE : 2010/08/06 (Fri)
「レイク」「ノーローン」統合へ 新生銀検討

 新生銀行が、傘下の消費者金融2社を統合する方向で検討していることが6日、分かった。「レイク」で事業を展開する新生フィナンシャルと、「ノーローン」のシンキを、早ければ平成23年度にも統合する。レイク、ノーローンのブランド名を統一することなども検討する。

 実現すれば、2社を合わせた消費者金融の残高は約5770億円となり、業界4位の武富士に並ぶ規模となる。改正貸金業法の完全施行で消費者金融の事業環境が悪化する中、顧客管理システムを一本化するなどしてコスト削減を進め、競争力を高める。


http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/
____________________________________

業界第4位争いをしてもね、
そこは危険区域ですから!!!

あ、でも第3位のアイフルが勝手に落ちてくるか。
じゃぁ実質的な3位争いってことですね。

それじゃぁ2社とも頑張ってください~

・・・厳しいと思うけどね。

DATE : 2010/08/04 (Wed)
ヤミ金トップに懲役5年6月=心中事件きっかけに摘発-大阪地裁

 違法な高金利で貸金業を営んだとして、出資法違反などの罪に問われた無職亀井浩次被告(43)に対し、大阪地裁(小松本卓裁判官)は4日、「経営者として全体を統括し、責任は最も重い」と述べ、懲役5年6月、罰金1000万円(求刑懲役7年、罰金1000万円)の判決を言い渡した。
 亀井被告のヤミ金グループは、大阪府八尾市で2003年に夫婦ら3人がヤミ金業者の取り立てを苦に心中した事件をきっかけに摘発された。


http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010080400063&j1
_______________________________________

求刑通りでもよかったんじゃないの?
何で減刑されたんだろう?不思議ですね…

貸金業法改正で罰則が厳しくなり、
これじゃぁ割に合わないと、
ヤミ金廃業につながっていると聞く。

本件も見せしめのために最高の刑でも
よかったんじゃないの?完全に悪意あるし。

飲酒運転の厳罰化と同じで、より厳しい罰にすれば、
絶対に犯罪は減るんです。人間は損得を考えるからね。

だから・・・

ヤミ金利用者も罰しましょう!!!

なんでそうしないの?悪事に加担しているんでしょ?
知りませんでしたって、そんな訳無いじゃん。

ヤミ金を撲滅するには、一層の厳罰化と、
利用者への罰則を設けること!




何か反論ありますか?

DATE : 2010/08/02 (Mon)
MIRAIOのCMが方向転換。

過払い金返還をアレだけ煽っていたのに、
一切過払い金返還には触れなくなったね。

もう先が無いと思ってのでしょう。
十二分に稼いだのでしょう。

それとも、法律業務を外部の会社に
委託していたという疑惑をもたれたから?

今後、事務員職員をどうやって食わせていくか、
過払い金返還以外の法律業務・相談で、
事務所の運営費用を稼ぎきることができるの?

同じことが全国の弁護士司法書士事務所に言える。
先生方、事務員さんたちを無下に扱っちゃ駄目よ。

法律事務所MIRAIOhttp://www.miraio.com/


↓弁護士から見てMIRAIOはこんな所

ナベテル業務日誌 京都の弁護士 渡辺輝人のブログ
●MIRAIO(旧ホームロイヤーズ)の失礼なDM(2010.4.26追記)
 今日、事務所の住所宛に、法律事務所MIRAIO(旧弁護士法人ホームロイヤーズ)からヤマト運輸を使った不躾なダイレクトメールが来た。





DATE : 2010/08/01 (Sun)
貸金業法が完全施行された後の、
平成22年6月末、貸金業登録業者数です。


金融庁の発表資料より

""""""""""""""""""""""""""""

財務局登録 386社

知事登録 2,927社

合計登録 3,313社

""""""""""""""""""""""""""""

知事登録社数は3000社割れです。
鳥取と島根では、各3社しかないです。

・・・どんな会社なんだろう?


DATE : 2010/07/29 (Thu)
アウトォォォォォ!
____________________

司法書士懲戒処分公告

吉水典生
大阪司法書士会 大阪第1342号
大阪市北区豊崎5丁目2番22号
違反行為
業務停止期間中の業務行為
平成22年7月13日
司法書士業務の禁止処分

____________________

去年の1月に当方でも触れてましたね。
2年間の業務停止処分でした。

その最中での業務行為、これは極刑でしょう。
どのツラ下げて依頼人に会っていたのでしょう。

お粗末さまです。
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