DATE : 2008/10/14 (Tue)
司法書士懲戒処分公告
細根基徳 東京司法書士会 東京第1476号
東京都葛飾区小菅4丁目21番7号
司法書士業務の停止の処分
平成20年10月6日から10か月間
違反行為 超過報酬額受領等
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DATE : 2008/10/09 (Thu)
司法書士懲戒処分公告
斎藤吉弘 神奈川県司法書士会 横浜第863号
横浜市鶴見区鶴見中央1丁目2番2号GSプラザ509
違反行為 執務状況等の調査の非協力
懲戒処分:司法書士業務の禁止 平成20年9月30日
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DATE : 2008/10/09 (Thu)
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提供してもらった情報をまとめて掲載。
今後の動きに要注目です!
_________________
■今回の件で弁護団が特設相談窓口を
設けたと報道がされている。
↓
それを受けてペラ(法律で定められた要件を
満たしていない督促状)郵送を緊急ストップ。
↓
今度は期限の利益喪失事項に無理やり当て嵌め
内容証明を送達する作業開始。
■各アセット責任者は本社指示により、
各県商工課金融貸金担当に説明(言い訳)
■期限の利益喪失(喪失してる?)をたてに、
全保証人に対して電話をし来店要請。
現金か担保持参のうえ来店するように、
せっせと全国的に電話 電話…
_________________
※内容証明に法的な拘束力はありません。
○受取った=内容を知ったことを証明
×受取った=内容を認めたことの証明
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DATE : 2008/10/07 (Tue)
SFCGならびに各アセットファイナンスの
動きが注目されています。
債権者、債務者、監督官庁入り乱れ、
情報が錯綜し、もうどうなっているのか・・・
ここでお勉強。
融資は各アセットファイナンスで実行します。
同時に、SFCGへ債権は譲渡されます。
なので債権者はSFCGとなります。
しかし、SFCGが債権の回収業務等を
アセットファイナンスへ委託するので、
結局は、アセットファイナンスが対応窓口です。
なので、今回のぺらぺらの催告書は、
SFCG名で出され、アセットファイナンスが連絡先です。
まだまだ予断を許さない状況です。
情報があったら、アップしますよ。
また、情報提供もお待ちしています。
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DATE : 2008/10/07 (Tue)
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まずは、、、司法書士の懲戒処分公告↓
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近藤惠美子 長崎県司法書士会 長崎第317号
長崎県佐世保市早岐一丁目14番12号
平成20年10月6日から1週間の業務の停止
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次は、、、弁護士の懲戒の処分公告↓
_______________
大阪弁護士会
鬼追 明夫 登録番号7856
弁護士法人なにわ共同法律事務所
懲戒の処分の内容 戒告 平成20年9月16日
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2人とも、何しちゃったんですか?
そういえば・・・酒気帯び運転で捕まった、
元日弁連副会長が居ましたネェ。
群馬の人だっけ?
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DATE : 2008/10/04 (Sat)
連日のストップ安です。
まるでもう、倒産した会社と同等・・・
それだけ世間が信用していないということ。
信用されない会社は、存続できない。
さぁ、どーなるかな?
さて、
月曜が例月の約定日のようですね。
債務者はどーしたらいいか、混乱しているよう。
約定通りの入金だけはしておく
一括や増額はいりません。
契約で定められた金額だけ支払いましょう
また一部内通者によると、社内において
せっせこと裁判所への差押申立書を作っているとか。
確かに契約上は1日でも支払いが遅れたら
期限の利益喪失=契約不履行ですが、
実務上、軽微な契約違反では
約定違反だとは認められません。
なので、ほとんどが空振りになるでしょう。
ただし、ケースバイケースですので、
不安な方は法律家へご相談を。
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DATE : 2008/10/02 (Thu)
多くの方々が、まだまだご心労されているようでうすね。
ネット上に今回の督促状がアップされているので、
法律に照らし合わせて、検証して見ましょう。
貸金業法では、以下のように規定しています。
貸金業法 第21条(取立て行為の規制)------
2 貸金業を営む者又は債権の取立てについて委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面を送付するときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。(一部略)
1.貸金業を営む者の商号
名称又は氏名及び住所並びに電話番号
2.当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
3.契約年月日
4.貸付けの金額
5.貸付けの利率
6.支払の催告に係る債権の弁済期
7.支払を催告する金額
8.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
--------
お分かりいただけますか?
全く体裁がなっていないことを!
そして、第21条第2項違反だとすると・・・
--------
罰則 第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、
100万円以下の罰金に処する。
(略)
7.第21条第2項に違反して、第21条第2項各号に
掲げる事項を記載しなかつた者(一部略)
--------
今回「貸金業を営む者」はSFCGで、
「委託を受けた者」がアセットファイナンスになります。
なので、両方とも処分の対象となるでしょう!
さぁ、急な督促でお悩みの債務者、保証人さん。
早速電話で「21条違反だ!!!」と言ってやりましょう。
唯一の問題は・・・
SFCGの社員が、貸金業法を理解しているかどうかです…。
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DATE : 2008/10/01 (Wed)
bizmakoto.jp/makoto/
平均借金額は480万5000円、5社から
――東京都の多重債務者
東京都が実施した無料相談会での
集計だそうだが、この平均値どう思います?
さすが日本の首都東京、平均所得が高いから
借金の額も高いねぇ~と当初は思いましたが、
やはり貸金業界内から見ると、ちょっと嘘くさい。
多重債務は深刻な問題だ!と
印象付けたいのだろう・・・。
↓
だから債務者の皆さんは、
私たち弁護士のところへ来て下さい。
↓
過払い金、がっちり取り返しますよ!
(タップリ手数料をいただきますけど…)
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DATE : 2008/10/01 (Wed)
2008年度も半分が終わりました。
そういえば北京オリンピックありましたね。
たいしてオリンピック景気もなく、
逆に金融・不動産関係が氷河期へ突入。
総理大臣はじめ各大臣の辞任、不祥事。
事故米、毒ギョーザ、詐欺、等々。
この国は何をしているんでしょうね。
この世界は何がしたいのでしょうね。
皆さん、幸せですか?
私は、不幸ではないので幸せです。
苦境があってからこそ、実感できる幸せ。
今日も飯がうまい!酒がうまい!
大きなものは望まない。
今日と同じ明日が来ればよい。
さぁ、後半も頑張りますか!
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DATE : 2008/09/30 (Tue)
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司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第2号の規定に基づき、平成20年9月19日から1年6か月間の司法書士業務の停止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
平成20 年9月29 日 東京法務局長五十嵐義治
氏 名 黒田恆一 東京司法書士会
登録番号 東京第1184号
事 務 所 東京都千代田区神田須田町1丁目18番5号
橋本ビル3F
違反行為 却下事由に該当する不備があることを
了知した上での登記申請等
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しっかりしましょう!
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