category: 利息制限法と出資法
DATE : 2007/08/03 (Fri)
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このように、消費者金融の供給が縮小していることは明白であるが、かといって、無担保、短期、少額の融資という古典的な需要がなくなる訳もない。
そして、有担保、長期、高額の融資を業とする銀行が担えない市場であるため、消費者ローン市場から締め出された人々が、法の保護を受けがたい闇金市場に流れ込んでいく危険が現実のものになった。
慶応大学教授 小林節氏の【正論】の一部である。
(全文はジョーさんの現役消費者金融マンが語る業界の裏話からリンクされています)
至極当然のことをいっているのだが、それが通用しない現状。
約束って守らなかったら罰があってもいいのでは?
罰を設けると、約束を強制的に守らされるからダメって…
なら、約束っていったい何?
最高裁の判決は不可解極まりない。
今更ながらそんな疑問を持たされる。
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