category: 弁護士・司法書士
DATE : 2008/01/20 (Sun)
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過払い金を、借入金の元本返済に充当できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は「完済から3年後の借り入れは別契約。過払い分を新規借入金の元本返済に充てることはできない」として、借り手側に有利の二審・名古屋高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した(日経新聞)
至極当然の判決であり、普通なら
何も驚くべきものではない。
しかし、最近はとても納得し難い判決が多く、
そういった状況下では、ひとつ評価できる。
そして今回の判決で明確になった点が、
①完済から次貸付までの期間
②利率など貸付条件の違い
③金銭貸借契約書返還の有無
という、基準である。
一体の契約だと見るか、そうでないかでは
過払い金の金額に、雲泥の差が出るからだ。
過払い金の金額の差は、そのまま弁護士報酬の差。
つまりは少しでも稼ぎたい弁護士の主張だ。
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