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DATE : 2010/07/19 (Mon)
改正貸金業法、完全施行1カ月 秋以降は要警戒、特区構想で火種も

 そもそも段階的に施行された改正法の狙いは多重債務者問題の解決で、「一定の効果があった」(新里(にいさと)宏二弁護士)とされる。ただ多重債務者が減る一方、生活費や運転資金に困った主婦や零細事業者はなお多く、昨年秋以降、自己破産は前年同月比で増える傾向にある。

(略)大阪府の貸金特区について

 これに対し、自見庄三郎金融相は「法律違反を認めることになる」と真っ向から批判。日本弁護士連合会も「直ちに撤回を求める」との声明を出したが、借りにくくなった人の有効な受け皿があるわけではない

 実際、金融庁は信用金庫や信用組合の融資に期待、日弁連は社会福祉協議会などの生活困窮者向け「セーフティーネット融資」の拡充を求めているが、「損失を政府が保証するなどしない限り無理」(信組幹部)との声も漏れる。堂下氏は「改正法を見直し、短期・少額融資の規制を緩和するしかない」と話している。


産経ニュース
_________________

さっきのエントリーの後半にあたる記事です。
馬鹿馬鹿しいことが書いているなぁと思って。

武富士のサイトに自己破産件数が載っています。

なるほど、自己破産件数は増加傾向ですね。
つまり多重債務問題は、貸金業法改正で解決されない。

ということ。

その理由は、総量規制や適用金利の低下は、
債務者の可能性を排除し、限界を縮めただけだから。

当初から判り切っていたそのままの状態になりました。

貸金業法完全施行から一ヶ月、まだまだ始まったばかり、
これからが本当の本番です。

債務者も、債権者も、共に賢い選択を。
何が得で何が損か、互いの立場気持ちを尊重し、
共に生きる道を模索してはいかがでしょうか?


それから、


貸金業界にかわるセーフティネットについて少々。

なんていうか、信金信組に期待するなんて馬鹿だなと。
そんなのどんなに考えても無理でしょうに。

ミドルリスク、ミドルリターンの市場は想像以上に厳しい。
厳しいというか、成功事例がないんじゃないか?

新銀行東京しかり、日本振興銀行しかり、
中小企業向けの云々といっていたが、
その結果は、ご覧の有様でお話しにならない。

でもそれは仕方の無いことで、過去の経験からも言えるが、
そもそもミドル市場事態が、存在し得ないということ。

他国は知らんが、ココ日本に関しては、
銀行、信金、信組、農漁協辺りが通常金融の限界。
それ以上は、全てハイリスク地帯になる。
(だから、自ずとハイリターンにならざるを得ないのね)

、、、長くなりそうだなぁ。ではまた次の機会に。
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★無題
NAME: 三好
貸金業者がいなくなるから、困る人がいてる、というがそれを目的に法改正したんだからその通りになってなにをいまさら政府も弁護士会も慌ててるのか疑問ですわ。貸金業者を悪視して、業種と理解してないから、借入難民という社会現象がおきるんです。
それに、二言めには、セーフティネットの必要性を上げるが、そんなもの夢みたいな救済策などあるわけないし、実現不可能で、かつ貸しつけて帰ってこない可能性の高いセーフティネットなど出てこんと思いますわ。まあ、借入難民は、破産の道、超特急ではないですかね。
消費者対策の評論家も、「もっと、セーフティネットの対策を」なんて言ううとるが、誰がそんなもん引き受けんのかね。信金とか、銀行なんか、貸金業者よりも貸さんのに、夢幻のような難民救済など言わんとき。
それにしても、司法書士と弁護士が、過払い金の、最後の獲得に血眼、必死やね。業者の皆さん、「本日、貴殿より○○氏の履歴の開示請求をいただきましたが、取引内容は次のとおりです。なお過払い金の存在有無については、貸金業法第43条をもって裁判で争い、過払い金が存在するのか否かで応対します。万が一過払い金があったとしても昨今の営業内容から一切過払い金は返還できないことを予め申し上げます。」と文面で応対せよ。
2010/07/20(Tue)16:19:59 編集
★三好さん
NAME: kilin
仰るとおり、セーフティネット・多重債務者の受け皿など、ございません。それから、莫大な税金が緊急なんちゃら融資として、多重債務者に貸されていますが、きちんと回収出来るんでしょうか?我々の税金ですよ!貸した人は、もし焦げ付きが出たら身銭を切って納税者に弁済すべし!当然ですよね。
URL 2010/07/21(Wed)22:20:20 編集
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