category: 貸金業法
DATE : 2011/08/06 (Sat)
DATE : 2011/08/06 (Sat)
過払い金訴訟:高裁判決見直しか 11月に最高裁が弁論
消費者金融業者が債務者に過払い金を返還する際、年利5%の利息を支払うべきかどうかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は、11月10日に弁論を開くことを決めた。書面審理が中心の最高裁が弁論を開くことから、「業者は返還の際、利息まで支払う必要はない」とした2件の高裁判決が見直される可能性が出てきた。債務者側に有利な判断をすれば、全国の同種訴訟に影響を与えそうだ。
http://mainichi.jp/
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うーーーん、、、
この記事のとおりなるのでしょうか。
そもそも貸金業者は、みなし弁済が主張できる
と信じてそれに従い業務を行っていたわけで、
その意味では、過払い金は発生していない
という認識に間違いは無かったんです。
まぁここまで、この時期までくると、
何を今更という感じもありますが。。。
11月10日、注目しましょう。
消費者金融業者が債務者に過払い金を返還する際、年利5%の利息を支払うべきかどうかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は、11月10日に弁論を開くことを決めた。書面審理が中心の最高裁が弁論を開くことから、「業者は返還の際、利息まで支払う必要はない」とした2件の高裁判決が見直される可能性が出てきた。債務者側に有利な判断をすれば、全国の同種訴訟に影響を与えそうだ。
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うーーーん、、、
この記事のとおりなるのでしょうか。
そもそも貸金業者は、みなし弁済が主張できる
と信じてそれに従い業務を行っていたわけで、
その意味では、過払い金は発生していない
という認識に間違いは無かったんです。
まぁここまで、この時期までくると、
何を今更という感じもありますが。。。
11月10日、注目しましょう。
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