category: 貸金業者の動向
DATE : 2008/10/02 (Thu)
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多くの方々が、まだまだご心労されているようでうすね。
ネット上に今回の督促状がアップされているので、
法律に照らし合わせて、検証して見ましょう。
貸金業法では、以下のように規定しています。
貸金業法 第21条(取立て行為の規制)------
2 貸金業を営む者又は債権の取立てについて委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面を送付するときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。(一部略)
1.貸金業を営む者の商号
名称又は氏名及び住所並びに電話番号
2.当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
3.契約年月日
4.貸付けの金額
5.貸付けの利率
6.支払の催告に係る債権の弁済期
7.支払を催告する金額
8.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
--------
お分かりいただけますか?
全く体裁がなっていないことを!
そして、第21条第2項違反だとすると・・・
--------
罰則 第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、
100万円以下の罰金に処する。
(略)
7.第21条第2項に違反して、第21条第2項各号に
掲げる事項を記載しなかつた者(一部略)
--------
今回「貸金業を営む者」はSFCGで、
「委託を受けた者」がアセットファイナンスになります。
なので、両方とも処分の対象となるでしょう!
さぁ、急な督促でお悩みの債務者、保証人さん。
早速電話で「21条違反だ!!!」と言ってやりましょう。
唯一の問題は・・・
SFCGの社員が、貸金業法を理解しているかどうかです…。
このブログは何位?←この記事が参考になったらクリック!
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ネット上に今回の督促状がアップされているので、
法律に照らし合わせて、検証して見ましょう。
貸金業法では、以下のように規定しています。
貸金業法 第21条(取立て行為の規制)------
2 貸金業を営む者又は債権の取立てについて委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面を送付するときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。(一部略)
1.貸金業を営む者の商号
名称又は氏名及び住所並びに電話番号
2.当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
3.契約年月日
4.貸付けの金額
5.貸付けの利率
6.支払の催告に係る債権の弁済期
7.支払を催告する金額
8.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
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お分かりいただけますか?
全く体裁がなっていないことを!
そして、第21条第2項違反だとすると・・・
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罰則 第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、
100万円以下の罰金に処する。
(略)
7.第21条第2項に違反して、第21条第2項各号に
掲げる事項を記載しなかつた者(一部略)
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今回「貸金業を営む者」はSFCGで、
「委託を受けた者」がアセットファイナンスになります。
なので、両方とも処分の対象となるでしょう!
さぁ、急な督促でお悩みの債務者、保証人さん。
早速電話で「21条違反だ!!!」と言ってやりましょう。
唯一の問題は・・・
SFCGの社員が、貸金業法を理解しているかどうかです…。
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