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DATE : 2008/10/02 (Thu)
貸金業blogネタ多数←情報収集はコチラ

多くの方々が、まだまだご心労されているようでうすね。

ネット上に今回の督促状がアップされているので、
法律に照らし合わせて、検証して見ましょう。

貸金業法では、以下のように規定しています。


貸金業法 第21条(取立て行為の規制)------

2 貸金業を営む者又は債権の取立てについて委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面を送付するときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。(一部略)

1.貸金業を営む者の商号
  名称又は氏名及び住所並びに電話番号
2.当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
3.契約年月日
4.貸付けの金額
5.貸付けの利率
6.支払の催告に係る債権の弁済期
7.支払を催告する金額
8.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

--------

お分かりいただけますか?

全く体裁がなっていないことを!

そして、第21条第2項違反だとすると・・・

--------
罰則 第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、
          100万円以下の罰金に処する。

(略)
7.第21条第2項に違反して、第21条第2項各号に
  掲げる事項を記載しなかつた者(一部略)
--------

今回「貸金業を営む者」はSFCGで、
「委託を受けた者」がアセットファイナンスになります。

なので、両方とも処分の対象となるでしょう!

さぁ、急な督促でお悩みの債務者、保証人さん。
早速電話で「21条違反だ!!!」と言ってやりましょう。


唯一の問題は・・・


SFCGの社員が、貸金業法を理解しているかどうかです…。


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★無題
NAME: 興味心
SFCGの督促状はどこで見れるのですか?
2008/10/02(Thu)18:41:51 編集
★興味心さん
NAME: kilin
↓こちらで見れます。
URLをクリックして下さい。
URL 2008/10/03(Fri)09:10:42 編集
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