DATE : 2008/07/11 (Fri)
にこぶんさんから教えて頂いた、
貸金業連絡協議会に掲載された
小林節先生の記事を読みました。
毎度の事ながら、先生のご指摘には、
ただただ反省してしまいます。
世論を反発を恐れてか、
または、戦うことを止めてしまったのか、
貸金業界の姿勢は、消極的すぎます。
本当におっしゃられるとおり、
貸金業者からの借入と犯罪行為は、
何の因果関係もありません。
場合によっては、犯罪抑止の働きが
あるんじゃないか?くらい私は思っています。
インターネットの発達により、
如何にマスコミというのは、都合のいい記事を書き、
世論を操作しているかが、よーくわかるようになりました。
少しでも真実を伝えるために、
今後もこのブログを書いていきたいと思います。
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DATE : 2008/07/10 (Thu)
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business.nikkeibp.co.jp/
新書レビュー
官任せの我々が生んだ『官製不況』
門倉貴史著(評:倉都康行)
光文社新書、740円(税別)
行政が貸金業に厳しく当たったのは、「高金利が悪い」という世論を意識してのことである。確かに法を無視した高金利は「社会悪」であるが、果たして高金利という一般概念が「悪」だと言い切っていいのだろうか。
どこの国の金融市場でも、信用力の低い企業や個人は高金利を受容せざるを得ない。国であっても、信用力の低い政府が借入れをする場合は高金利を支払わざるを得ないのである。高度な金融理論を持ち出すまでも無く、信用に応じた金利を設定するというのは、コメや麦などの穀物を「貸出対象」に置いてきた古代から人間が蓄積してきた叡智でもある。
ところが、新聞を中心にしたメディアは、金利が上がることはとにかく「悪」であるというイメージを社会に植え付けている。
それが社会通念として定着すれば、高い金利で商売をしている消費者金融は社会の眼の敵になりやすい。だが、金利というのは経済・金融の仕組みの中では信用力に応じた設計でなければ存在意義が無いものなのだ。返済能力があるのかどうか怪しい人に低金利で貸す人はいない。いまの日本が10年近くも「ゼロ金利」という異常社会の中に温存されているため、余計に高金利が敵視されるようになったのかもしれない。
金利は、つまるところ「その水準をどの程度に設定するか」の問題である。それを一番よく知っているのは金融ビジネスの当事者である。だが行政は、規制導入にあたって、金利のプロではなく金利問題に疎い世論の方を重視した。
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簡単なことです。
でも、法改正論議のときは、
これが通用しなかったんですよね。
民意に流される、
これがこの国の政治レベルです。
だから、世界から見放されるのです。
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DATE : 2008/07/09 (Wed)
雑誌やスポーツ新聞に掲載された広告について
金融庁の対応を批判しました。
しかし、考えてみればまずは貸金業界内に
自浄作用がなくてはなりません。
貸金業協会員でなければ、協会がとやかく
言うことは出来ないかも知れませんが、
金融庁に通報するとか、警察に通報するとか、
マスコミ各社に要請するとか、
いろいろ方法はあったはずです。
どーも、貸金業界内でも、闇金(無登録やトイチ)は
自分たちは関係ないとのスタンスであった気がします。
そんな事がありつつ、今回の厳しい法改正へ
つながったのでしょう。
反省。
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DATE : 2008/07/08 (Tue)
7月になりました。
3号施行は、来年の6月までに、
完全施行は再来年の6月までです。
各貸金業者は対応に苦慮しています。
前に進むべきか、退くべきか…
経営者の判断、従業員の判断、
株主の判断、銀行の判断…
関係者各々が判断し、
今後を見定める必要があります。
登録業者数は毎月減少しています。
中には相応しくない業者もいたので、
それはそれでいいと思います。
残った貸金業者は、世論から認められる
市場を形成しなければなりません。
タイムリミットは、あと2年…。
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DATE : 2008/07/04 (Fri)
貸金業広告の8割に問題=夕刊紙・スポーツ紙を調査-金融庁
金融庁は4日、夕刊紙やスポーツ新聞に広告を掲載した貸金業者の約8割に問題があったとする調査結果を発表した。貸付利率が不明確な広告や誇大広告が目立ち、「お電話一本でスピード融資」「昔の事気にしません」といった表記は「借金の容易さを過度に強調している」(監督局)ことから、利用者に注意を呼び掛けている。(時事通信)
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えぇぇぇぇ、今さらぁぁぁ!
法改正なんかよりも、一番初めに
やらなきゃいけなかったんじゃ?
これが、役人のやることだね…。
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DATE : 2008/07/03 (Thu)
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悪い奴らがいっぱい居ますね…
mainichi.jp
毎日新聞
■主な整理屋事件
貸金業者から多重債務者のあっせんを受けて債務整理していた大阪弁護士会所属の弁護士2人を弁護士法違反容疑で逮捕。
NPO団体などを名乗り、弁護士の名義を借りて債務整理を行った整理屋グループ幹部ら11人を逮捕。団体を設立し、毎月約100万円の名義料を弁護士に払い、多重債務者から報酬を受け取って債務整理していた。
大阪市の整理屋や提携する司法書士に損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁が非弁活動に当たるとして報酬相当額や慰謝料など37万円を支払うよう命じた。
金融業者から多重債務者の債務整理をあっせんしてもらった兵庫県の弁護士を弁護士法違反容疑で逮捕。07年5月に大阪弁護士会が業務停止6カ月の懲戒処分。
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なーんだ全部、弁護士と司法書士の話しか。
しかし同じ記事の中で、
「困ったら弁護士会や司法書士会で弁護士や司法書士を紹介してもらうのが一番安全」って…
上記の犯罪者は、その弁護士会や
司法書士会の会員でしょ?
説得力なし。
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DATE : 2008/07/02 (Wed)
diamond.jp/series/tsujihiro/10034/
ダイヤモンドオンライン
本質は『貧困』だそうだ。
つまりは、金の無い奴が無計画に借りる。
当然返済できなくなるから、多重債務者になる。
なんとも当たり前の結果である。
だから解決策は、月収20万円以下の人々が
健全な生活を営める社会の仕組みを構築すること
って、いつも通りの机上の空論、妄想。
確かにデータに因れば、そういった結果が
見えてくるのかも知れない。
でもさ、全てがデータに反映されるわけじゃない。
見えないもののなかに真実があることもある。
多重債務に陥った原因が、生活苦?低所得?医療費?
そりゃそう言うさ、ギャンブル・博打、酒、女とは言わないさ。
だって破産しても免責不許可になるものね。
全員とは言わないが、ホンネはこっちじゃないの。
(原因データの出所が日弁連だしね…)
結局、役人も国会議員もこの筆者も、高所得者ってこと。
低所得者のことなど、机上でしかわからないのさ。
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DATE : 2008/07/01 (Tue)
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NPO法人日本ソーシャル・マイノリティ協会・玄秀盛新宿救護センター所長
亡くなった夫がつくった300万円の借金を抱えた福島県の86歳の女性が、玄さんのうわさを聞き付けて歌舞伎町までやって来た事例について話した。
「毎月15万円ずつ返済していて、死んだ主人の墓も建てられない、孫にランドセルも買えないという。サラ金会社が8社ほどあり、まだ以前の29%ぐらいの金利で払っていて、身内にも借金をつくっていた。行政に知れたら村八分にされるから相談できないという。でもおれのところに来たらたった10秒で解決した。『払わんでええ』と言った。この安心感で号泣する。300万円が(還付金で)還ってくると言うとまた号泣する。悔しいのは、何で福島でもどこでも耳を傾ける場所がないのかということ。弁護士のところに行ったら、『事務所で話を聞きましょう』と言ったら30分で1万円や5000円掛かり、またお金をつくらなければいけないと思う。最終的に還付金で385万円取った。(亡くなった夫の)お墓を建てて、孫にランドセルを買って、80万円残った。そしたらおれのところに寄付として持って来る。『おばあちゃんあほか、あんたの葬式代にしとき』と、うちは無料相談だからもちろん受け取らなかった。こうした人も助けられない世の中。それが毎日起こっている。こういう環境に置かれた時、どう光を当てるかだ」
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行政の対応はこれでいいのか?
弁護士は本当に弱者の味方か?
団信廃止はよかったのか?
※団信=団体信用保険
債務者がお亡くなりになった場合、残債務を保険会社が支払い相続人へ請求が行かない制度。保険料は貸金業者が支払うため、債務者は無料。団信を目当てにした、行き過ぎた回収があるとの批判を受け、消費者金融各社は、団信の取扱いを中止した(その後、法的にも不可となった)
机上の論理と現実が、
非常に乖離していると思う…。
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DATE : 2008/06/26 (Thu)
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大分市内の60代男性行政書士が、弁護士資格が必要な、貸金業者に対する過払金返還請求を行ったとして、県弁護士会は県にこの行政書士に対する懲戒処分を請求した。
弁護士会によると、行政書士は昨年同市内の女性の依頼を受け、貸金業者に過払い金返還を請求。これに対し、貸金業者が「非弁行為に当たる」と弁護士会に申し立てたという。
毎日新聞 2008年6月25日 地方版
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弁護士、司法書士ばっかり儲けて
うらやましかったんでしょう。
ご愁傷さま。
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DATE : 2008/06/24 (Tue)
www.asahi.com/business/topics/TKY200806210238.html
買い取り屋 カードで買い物させやすく換金 朝日新聞
買い取り屋が、横行しているそうです。
ショッピング与信枠を換金って昔からある手口ですよね。
新幹線の回数券に、カメラ、パソコン…
しかし知らなかったのが、これらの行為、
カード会社の規約違反なんですね。
しかも代金を支払うまでは、商品の所有権は
カード会社にあり、勝手に処分すると、
詐欺や横領に問われかねないとの事。
貸金業法改正により業者は与信を厳しくし、
その反動で行き場をなくした債務者たち。
行き着く先は、犯罪行為か、破産の道か…
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