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DATE : 2024/11/22 (Fri)
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DATE : 2011/09/07 (Wed)
もうそろそろこの話題にもケリつけましょうよ。

どんなに抜け穴を通ろうと、クレジットカードのショッピング枠現金化は貸す側と借りる側が結託した違法行為である。

業者側も、利用した債務者兼カード所有者も、両方とも詐欺罪を適用に逮捕すべし。2~3件実績を出せば、すぐにでも壊滅的な状況になるでしょう。

ポイントはカード所有者の詐欺罪適用ね。これ絶対に必要。知りませんでしたなんて通用しない。カード会社もひよって無いでバンバン告訴すべき、どうせそんな奴ら返済不要になるのだから、早くしないと手遅れになるぞ。




 クレジットカードで商品を買わせ、購入代金の一部を返金する「カードの現金化業者」が摘発された。違法な高金利融資として、出資法違反の罪が適用されたが、利用者も知りながら行為に至っている点で、「犯罪の片棒を担いだと(公判で)被告側から主張されなくもない」(法曹関係者)という。安易に手を出すと痛い目に遭いそうだ。

 通常、クレジットカードは、申し込むときにショッピングとキャッシングの利用限度額が決められる。限度額50万円なら、ショッピングは30万円、キャッシングは20万円といった具合だ。

 現金化業者の手口は、そのショッピング枠を利用し、カード会社を小道具として悪用するもの。

 「主な方法は、ビー玉のような商品をお客が現金化業者からクレジットで30万円で購入、業者がビー玉をその場で20万円で買い取るシステム」(現金化業者幹部)。利用者には即座に20万円が入り、業者はカード会社から30万円が振り込まれる。だが、その後、カード会社から30万円の請求がくるのは利用者。この点が、違法な高金利融資と問題視されてきた。

 司直のメスが入り、ようやく摘発となったものの、事はそう簡単ではない。

 「ビー玉にしろ、おもちゃのネックレスにしろ、無価値の商品をお客が承知して買えば、業者は『客が正常にショッピングし、キャッシュバックのサービスをつけた』との理屈もいえる。お客が犯罪の片棒を担いだと主張されかねない」(法曹関係者)。利用者側の責任も問われる可能性があるというのだ。

 一方、カード業界からはこんな声も。

 「数十円の無価値な商品を、数十万円で売っているのだから正常なショッピングではない。カード会社をだましているので、詐欺罪を適用するのが妥当ではないか」(カード大手幹部)

 金融ジャーナリストの小山田遼氏は、「出資法違反罪では商品購入の点で、業者が『客が任意に選んだ』と反論できてしまう。今後は、カード業界と警察当局が協力して、詐欺罪の適用要件を考える必要があるのでは」と話す。

 Webサイトで「公安委員会許可」「古物商の免許あり」などとうたう現金化業者もいるが、どれもこけおどし。間違っても手を出さないことだ。

http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1109/02/news009.html
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