category: 多重債務者
DATE : 2007/07/10 (Tue)
DATE : 2007/07/10 (Tue)
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金利超過訴訟 原告の請求棄却 仙台地裁判決
借入金の利息に加えて保証金を取られ、実質的に出資法の上限金利を上回った契約は無効だとして、男性3人が消費者金融2社と系列関係にある保証会社に計約280万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁は、3人の請求を棄却した。
裁判長は「被告3社は別個の法人で、保証金が消費者金融側に還流されてもいない」と述べ、3社は一体でなく、保証金もみなし利息に当たらないと判断。保証契約についても「契約を結ばない融資先もあり、保証料の支払いが貸し付けの条件だったとは認められない」とした。
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本質的に保証料なのか、みなし利息なのか、
私の知るところではないが、
はっきりしているのは、
原告の債務者は、
上限一杯の金利+保証付きだからこそ、
融資が受けられたということ。
そんな自身の属性(債務者のレベル)を棚に上げ、
うだうだと裁判を起こすなど、なんて情けない…
きちんと契約を交わしたビジネスだろ?
開き直るのも、大概にせぇよ!
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★無題
NAME: ジョ-
金融庁のガイドラインに保証料の事は公表されているにもかかわらず、今だに保証料を利息の一部として相殺する法曹? 法律を何だと思っているのか? 少しでも債務者の為なのか?
解らないですが、消費者金融相手だと勝てるとでも思っているのだろうか。
記事にある様に、貸付リスクが高いがゆえの保証加入なのに....。同感です。
解らないですが、消費者金融相手だと勝てるとでも思っているのだろうか。
記事にある様に、貸付リスクが高いがゆえの保証加入なのに....。同感です。
★保証会社
NAME: リンドマンズ
皆さんは、法を守って、貸金業を営なまれておられるでしょうから、貸金業法と出資法はよくご存知だとおもいます。
いかなる理由、名目であっても、請求し受領される手数料は、金利とみなされる。
ロブロ判決で、保証料は、子会社により受領されていたことから、金利とみなされました。金利とみなされれば、そもそもが違法な契約であるので無効となります。
争点は、関連会社であるか否か。形式上、関連会社でなければ、保証料は、金利にみなされません。しかし、もし貸し手と保証会社に、経済的一体性がある行為とすれば、疑義がもたれます。勧誘行為が貸し手の店頭で貸し手によりなされているとか、信用審査が保証会社ではなく、貸し手によってなされており、保証会社はその指示に従っているだけとか、確実に保証料が貸主に還流する仕組みがあるとか、保証会社の経済実態が形骸になっているか、濫用されているかなどの事実があれば、実質的経済的一体性が認められることになり、みなし金利となりえますし、金融庁はそう考えていることは、明白です。金融庁のコンプライアンス・チェックでは、そのあたりも見られます。
今のところ、中堅以上の貸金業者で、保証会社の件で、処分を受けた会社はありません。保証会社の経済的実態が別という判断ということになります。
しかしながら、今般の規制のなかで、完全にその利用は禁じられたことが、金融庁が処罰できなかったのかしなかったジレンマを物語っています。
金利+保証料=29+10=39%でなければ、借入できないような信用だから払うのが当たり前だろうというだけの発想であれ、違法です。明らかに。
29%の金利だけでは危なくて貸せないから、39%なら貸せるから貸したんだとしたら、適法と判断されることはなのと同じでしょう。
また多重債務のための貸付は、貸金業法も禁じています。実効性がないから、機能していませんが。
ただ、保証会社が経済実態として別であり、貸主の支配下、勢力下にないことが、条件として、許されていたにすぎません。
現在、保証会社は、金融庁の貸金業者への直接の指導もあり、昨年末には、業務撤退したと聞いています。
正確な表現をされないと、違法な業者との違いがありません。
http://blog.livedoor.jp/lindemans/archives/50762568.html
いかなる理由、名目であっても、請求し受領される手数料は、金利とみなされる。
ロブロ判決で、保証料は、子会社により受領されていたことから、金利とみなされました。金利とみなされれば、そもそもが違法な契約であるので無効となります。
争点は、関連会社であるか否か。形式上、関連会社でなければ、保証料は、金利にみなされません。しかし、もし貸し手と保証会社に、経済的一体性がある行為とすれば、疑義がもたれます。勧誘行為が貸し手の店頭で貸し手によりなされているとか、信用審査が保証会社ではなく、貸し手によってなされており、保証会社はその指示に従っているだけとか、確実に保証料が貸主に還流する仕組みがあるとか、保証会社の経済実態が形骸になっているか、濫用されているかなどの事実があれば、実質的経済的一体性が認められることになり、みなし金利となりえますし、金融庁はそう考えていることは、明白です。金融庁のコンプライアンス・チェックでは、そのあたりも見られます。
今のところ、中堅以上の貸金業者で、保証会社の件で、処分を受けた会社はありません。保証会社の経済的実態が別という判断ということになります。
しかしながら、今般の規制のなかで、完全にその利用は禁じられたことが、金融庁が処罰できなかったのかしなかったジレンマを物語っています。
金利+保証料=29+10=39%でなければ、借入できないような信用だから払うのが当たり前だろうというだけの発想であれ、違法です。明らかに。
29%の金利だけでは危なくて貸せないから、39%なら貸せるから貸したんだとしたら、適法と判断されることはなのと同じでしょう。
また多重債務のための貸付は、貸金業法も禁じています。実効性がないから、機能していませんが。
ただ、保証会社が経済実態として別であり、貸主の支配下、勢力下にないことが、条件として、許されていたにすぎません。
現在、保証会社は、金融庁の貸金業者への直接の指導もあり、昨年末には、業務撤退したと聞いています。
正確な表現をされないと、違法な業者との違いがありません。
http://blog.livedoor.jp/lindemans/archives/50762568.html
★確かに
NAME: kilin
きちんと書かないと、ヤミ金を肯定しているようにも見えますね。
リンドマンズさん>
貸金業者が出資法の上限を超える利息(みなし利息を含む)を受け取れば明らかに違法で、ヤミ金業者という事になりますね。
本件については、記事内にもあるように「保証金が消費者金融側に還流されていない=みなし利息ではない」、「保証契約を結ばない融資先もある=与信状況により保証を付している」と判断されており、構図的には銀行が保証協会の保証をつけて融資している事となんら変わりは無いのです。
貸金業者は出資法上限の年利29.2%までしか頂けません。それでもリスクが残るので保証会社と契約してもらうのです。保証料が欲しいのではありません。
我々が腹立たしいのは、その様な状況下でも融資を受けれたことに有難味を感じない債務者(もしくは裁判を焚き付けた弁護士)に対して「仁義」は無いのか!と言いたいのです。
中小零細の貸金業者は大手のように貸せ貸せではありません。常に回収不能になったら…と不安で仕方ありません。なのできちんと資金使途・返済資源など話を聞き、現状多額の借入があっても何とかなる範囲で融資をしています。自社の利益はもちろんのこと、債務者の利益も考えての事です。
貸金業法の改正で中小の業者が退場させられる事は、非常に残念でなりません。金利を下げるよりも、総量規制をかけるよりも、一番にしなければならないのは「ATM廃止」「資金使途の確認」だと思いますが如何でしょうか?
リンドマンズさん>
貸金業者が出資法の上限を超える利息(みなし利息を含む)を受け取れば明らかに違法で、ヤミ金業者という事になりますね。
本件については、記事内にもあるように「保証金が消費者金融側に還流されていない=みなし利息ではない」、「保証契約を結ばない融資先もある=与信状況により保証を付している」と判断されており、構図的には銀行が保証協会の保証をつけて融資している事となんら変わりは無いのです。
貸金業者は出資法上限の年利29.2%までしか頂けません。それでもリスクが残るので保証会社と契約してもらうのです。保証料が欲しいのではありません。
我々が腹立たしいのは、その様な状況下でも融資を受けれたことに有難味を感じない債務者(もしくは裁判を焚き付けた弁護士)に対して「仁義」は無いのか!と言いたいのです。
中小零細の貸金業者は大手のように貸せ貸せではありません。常に回収不能になったら…と不安で仕方ありません。なのできちんと資金使途・返済資源など話を聞き、現状多額の借入があっても何とかなる範囲で融資をしています。自社の利益はもちろんのこと、債務者の利益も考えての事です。
貸金業法の改正で中小の業者が退場させられる事は、非常に残念でなりません。金利を下げるよりも、総量規制をかけるよりも、一番にしなければならないのは「ATM廃止」「資金使途の確認」だと思いますが如何でしょうか?
★保証料の扱い
NAME: リンドマンズ
再考しましょう。
実質的経済的一体性があると判断されるとは、どういう意味か。
①保証料を貸金業者が受領していない場合も、貸主と保証会社が法形式上の同一性(子会社)がある場合だけでなく、経済的一体性があっても、受領しているとみなされるのは、判例法理が解く通り。受領していないというが、保証料のうち事務手数料としての10%を除き、貸主に還流することが実績値からあきらかではないですか。貸金業法、出資法はいかなる名目、理由のいかんを問わず、手数料は、金利とみなすとしており、還流する目的で、請求され、実質的な受益者となっているのが、貸主だと判断されかねないということです。
金融庁は、腰抜けどもの集まりで、あれだけ別の処分をしておきながら、経済的一体性などという判断を委ねられているというのに、保証では処分を出さなかったから、弁護士どもが、ぎゃあつくと騒ぎ、保証を禁じてしまた。金融庁のやり口は、予想するに、保証をとるのをやめないと、処分するぞ!と脅して、止めさせたんでしょう。保証会社から、そんな話が聞こえてきてませんか。
②もし貴台の説明が正当であれば、貴台は、15~18%金利になっても、保証をとることができるというのでしょうか。そう考える業者がいるために、新しい貸金業法は、営業としてする保証を禁じたのです。もし、それでも違法でないと考えたら、与信リスクに見合う金利+保証料をとって業務されたらいかがか。
すなわち、金利6%+貸倒率12%+その他販売管理費9%=27%
延滞率(未収金利)を考えた金利収益が、17%とすれば、保証料は、最低10%。
今回の貸金業法の改正の目的のひとつは、多重債務をつくらないこと。放置したら、営業目的で貸しまくるから、総量規制したんでしょう。そもそも保証料=追加利益がなければ、貸せないリスクの先に、貸すなということです。今後は貸すのは違法だと言うことです。
法改正の目的をまず、認識することでしょう。
仙台の判決の事実関係は分かりません。経済的一体性の主張が認められなかったということは、全く別の経済実態があり、保証会社の法人格が濫用されていなかったということでしょうか。そのあたりが、経済的一体性の線引きラインになるか、判例法理が確立されていないので、わかりません。
貴台のような疑問に思う営業者もおられるのですから、金融庁も、法的解釈を明確にしてもらうために、保証会社を利用していた貸金業者を、出資法高金利違反で告発したらどうでしょうか。根性なしなのか、サラリーマンの集まりか、それもしない腑抜けの団体。
実質的経済的一体性があると判断されるとは、どういう意味か。
①保証料を貸金業者が受領していない場合も、貸主と保証会社が法形式上の同一性(子会社)がある場合だけでなく、経済的一体性があっても、受領しているとみなされるのは、判例法理が解く通り。受領していないというが、保証料のうち事務手数料としての10%を除き、貸主に還流することが実績値からあきらかではないですか。貸金業法、出資法はいかなる名目、理由のいかんを問わず、手数料は、金利とみなすとしており、還流する目的で、請求され、実質的な受益者となっているのが、貸主だと判断されかねないということです。
金融庁は、腰抜けどもの集まりで、あれだけ別の処分をしておきながら、経済的一体性などという判断を委ねられているというのに、保証では処分を出さなかったから、弁護士どもが、ぎゃあつくと騒ぎ、保証を禁じてしまた。金融庁のやり口は、予想するに、保証をとるのをやめないと、処分するぞ!と脅して、止めさせたんでしょう。保証会社から、そんな話が聞こえてきてませんか。
②もし貴台の説明が正当であれば、貴台は、15~18%金利になっても、保証をとることができるというのでしょうか。そう考える業者がいるために、新しい貸金業法は、営業としてする保証を禁じたのです。もし、それでも違法でないと考えたら、与信リスクに見合う金利+保証料をとって業務されたらいかがか。
すなわち、金利6%+貸倒率12%+その他販売管理費9%=27%
延滞率(未収金利)を考えた金利収益が、17%とすれば、保証料は、最低10%。
今回の貸金業法の改正の目的のひとつは、多重債務をつくらないこと。放置したら、営業目的で貸しまくるから、総量規制したんでしょう。そもそも保証料=追加利益がなければ、貸せないリスクの先に、貸すなということです。今後は貸すのは違法だと言うことです。
法改正の目的をまず、認識することでしょう。
仙台の判決の事実関係は分かりません。経済的一体性の主張が認められなかったということは、全く別の経済実態があり、保証会社の法人格が濫用されていなかったということでしょうか。そのあたりが、経済的一体性の線引きラインになるか、判例法理が確立されていないので、わかりません。
貴台のような疑問に思う営業者もおられるのですから、金融庁も、法的解釈を明確にしてもらうために、保証会社を利用していた貸金業者を、出資法高金利違反で告発したらどうでしょうか。根性なしなのか、サラリーマンの集まりか、それもしない腑抜けの団体。
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