忍者ブログ
[341] [340] [339] [338] [337] [336] [335] [334] [333] [332] [331]

DATE : 2024/11/21 (Thu)
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


DATE : 2008/09/13 (Sat)

貸金業blogネタ多数←情報収集はコチラ

osaka.yomiuri.co.jp

神戸の司法書士…業務停止2年の懲戒処分に

 神戸市の男性司法書士(38)が多重債務者に、必要のない自己破産をさせたうえ、十分な説明をせずに多額の報酬を受け取ったとして、神戸地方法務局が業務停止2年の懲戒処分にしたことがわかった。

 司法書士は06年3月、過払い金の額を伏せて神戸地裁に破産手続き開始を申し立てた。約3か月後、破産開始決定が出たことなどで、男性には過払い金が全額戻ったが、司法書士はうち約170万円を報酬として受け取っていた。同会によると、今回の件の報酬の相場は20万~30万円という。
(2008年9月12日  読売新聞)

------------------------------------------

こんなの氷山の一角なんでしょ?
やだやだ、司法書士は金の亡者ですか・・・

あーだ、こーだ、理由をつけて請求額を倍増。
やってることは、闇金や保証金詐欺と一緒じゃん。

業務停止2年?・・・なんて甘い判断でしょう。
法を遵守できない法曹など、鼻糞以下です

明らかに詐欺事件であり、告発すべき事案だ!


このブログは何位?←応援クリック!

PR
●この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
★無題
NAME: リーマン
かつての禁酒法でギャングが儲けたように、悪法のおかげで利益を得ようとする人が出てくる。
このような行為で2年の業務停止?資格剥奪ならないのか!
2008/09/14(Sun)22:02:05 編集
★リーマンさん
NAME: kilin
(司法書士に対する懲戒)
第47条 司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
1.戒告
2.2年以内の業務の停止
3.業務の禁止

3だと永久追放のようです。今回の件ですら3にならなかったなんてね、お前ら相撲協会か!?
URL 2008/09/16(Tue)13:36:34 編集
●この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
忍者ブログ [PR]
カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
最新コメント
[04/08 ヒロ]
[03/27 くまちゃん]
[01/21 三好]
[01/21 三好]
[12/27 ☁☁]
[11/17 最近まで。]
[11/16 GTO]
[10/26 現役]
[10/21 熊]
[09/26 ダイハツ太郎]
[09/15 NONAME]
[09/14 NONAME]
[09/12 現役]
[09/11 kilin]
[09/11 NONAME]
最新トラックバック
忍者アナライズ
フリーエリア