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DATE : 2007/02/11 (Sun)

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この度の「厚生労働省発言」は、
すごい反響ですね・・・

皆さんの怒り具合が伺えます。

さて、本案件ですが、
国の馬鹿さ加減もさることながら、
日弁連のずるがしこさが目を見張ります。

取り組みを要望しているのは日弁連側。
厚生労働省はそれに乗っかった形。

弁1「あ~、どこかに多重債務者いないかな~」
弁2「税金滞納者リストないですかねぇ?」
弁3「国保滞納者リストもいいかも?」
弁1「よーし、厚労省に掛け合ってみるか!」

厚生「なるほど、国保の滞納金を回収できるのですね」
弁1「ええ、ですから滞納者の情報提供を・・・」
弁2「困っている人のためですから、人助けですよ!」
厚生「そうですね、人助けですもんね」

なんて、やりとりがあったのかどうか・・・
まるで、トリュフを探す豚とその飼い主です。

貸金業者の取立てが厳しいと言いますが、
当然です、こちらも生死がかかってますから。

滞納者がどれだけ出ようと、自分の生活には
何も影響のない、公務員と意識レベルがまったく違います。

そんなに滞納金を回収したいのなら、貸金業者に
債権回収を委託したらどーですか?手数料は頂きますが・・・

いー仕事しますよ~。

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★そりゃそうだ。
NAME: 街金オヤジ
国保料の滞納はどの地域同じでしょう。
滞納者=多重債務者(クレサラ弁護士どもの考えそうな事)
それも、正義ズラして・・・・・
なにが、美しい国だ!
こんな腐った国
アホーみたいに過払請求をして
こんな徳政令をバンバン乱発する国は
もう終わりだな・・・・・
そんなに多重債務者から国保料が回収が出来なければ
代わりに、私がやってやろう

この国は、一番大切なのは契約なんだって事を忘れている。
明治時代の古びた民法を持ち出し
完全に出資法を否定している。
お前達為政者が作った法律を否定しているんだぞー
URL 2007/02/11(Sun)14:46:58 編集
★無題
NAME: ジョ-
(笑い)現実っぽくて、つい笑ってしまいました。
これでもレッキとして多重債務者救済として、借金も無くしてあげ、更には健康もどうぞですか?
URL 2007/02/11(Sun)19:33:44 編集
★実行不能な権利の実現
NAME: 吉行誠
日弁連は、委任者の利益でなく、じぶんの利益のために、どこまで行動したいのか。

弁護士は、自治体に代わって、その代理人で取り立てに行くのですか。
奇妙な債権者代位の構成ですね。
弁護士は、誰から受任されて、貸金業者に債務の消滅とその不存在の確認、不当利得返還請求するのですか。委任者である本人は誰ですか。債務者から受任されてではない?
債務者からの委任の申し出の意思なしで、過払い訴訟の代位行使ですか。
これは判決がでていないから、代位行使の財産権ではありません。
弁護士ならわかるでしょう。
国策による、債権者代位などみとめられないでしょう。
仮に保険金請求権を有する債権者の代位行使して、過払いを返還が認められても、債務者の一般の共同財産を増やす保存行為に限られるでしょう。
国は優先弁済を認められません。
破産申し立てでもしない限り。そうなたら、それもとれますか。
次に未払い保険金の範囲でしか、代位権行使がみとめられませんから、仮に一年30万円の不払いであれば、過払い返還請求できる権利もそれだけです。
さらに、代位行使は、債権者ですから、弁護士を委任するのは、国、自治体ですから、国・自治体が払うことになります。
そして代位権行使で保存行為できる範囲が上記のように、未払い金の範囲ですから、どこから弁護士報酬を払うのか。
ちなみに、安くて、受任手数料って、ご存知ですね。
債務整理の相手先が、クレジット信販を含め7件であれば、
7x2.1万円=14.7
過払いが発生する前に、債務消滅しますが、その報酬が
消滅額x10%、
過払い返還額x20%
国と自治体は、それだけ、はらって委任しなければならない。
そして弁護士報酬は、事務処理の費用ですから、費用の前払いと返還請求を求められる。未払い保険金を回収して、弁護士に払うのか。
それでも、やりたい厚生省の理由はなにか。

仮に、不当利得返還請求ができるとしての話だが、これにはさらに問題がある。
どうやって、貸金債権があるかを知れるか、
それがどこの業者で、いくらあるのか、
どうして過払いが生じることを知れるか、
代位行使するにあたり、不当利得があったことを証明責任があるが、どうやって証明するのか、
すなわち業者は、保険金請求者に対して、取引履歴を提供する義務などないだろうし、裁判所の(証拠)提出命令を出すことはできない。
もうひとつ、学説上は議論があるところだが、代位行使の場合には、債務者の支払い能力なしを合理的に推定できなければならない。払えないから証明は容易だろうが。

債務者の弁護士の委任の申し出がなく、了解なく、国なのか自治体が債権者代位の訴訟を起こせば、その結果として、債務者は信用ブラックになってしまい、その後ローンの借入れができなくなってしまうばかりか、今つかえている与信枠が一斉に停止してしまい、生活破綻をきたすので、明らかに損害賠償請求が出されることになろう。
楽しそうなことがおこりそうで、胸が躍る。
ここで、消費者問題になるでしょうね。国も地方自治体の共謀で違法性が問われかねない。

そうすると、代位権行使でなく、弁護士は債務者から受任を受けることになる。
自治体、国が、不払いをしている客を、弁護士に紹介することになるが、これは債務者の事前の了解なく紹介することは、個人情報保護法違反になるので、できない。
そうすると、債務者に貸金借入れがありますかとたずねて、あれば、弁護士を紹介するに過ぎない。
債務者は、弁護士を紹介されたからといっても、その時点では、過払いがいくら発生しているかわからない。弁護士は、受任されるかどうかわからないが、5年以上の取引履歴があり、200万円も債務があれば、過払いが発生することを期待する。受任報酬は、委託者となる債務者からもらうが、払う金がなければ、過払いで払うことを約束して、委任する。
そうすると、弁護士報酬を払った後に残る現金はいくらでしょうか。弁護士報酬は、委任事務の費用返還だけに先払いだ。その後に過払い金返還の一部が残ったとしても、他の債務が完済されていない先に、払ってしまえば、残らない。
国や自治体は、どうやって優先弁済を確保するというのか。

100万円以上の過払いが発生して、その後に他社の借入れも債務整理でほぼ消滅するような場合にできること。その場合には、弁護士報酬も高いから、未払い保険金を清算しても、翌年からはまた払えないか。

これは、弁護士の利益のための提案で、国や自治体のためというのか。
厚生省も馬鹿な話にのったものだこと。
公務員は法律がわからず、違法なことに手をそめるのか。
2007/02/12(Mon)01:00:19 編集
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