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DATE : 2024/11/23 (Sat)
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DATE : 2009/05/22 (Fri)
貸金業法の改正は着々と進んでて、
6月にはいわゆる3号施行が開始されます。

貸金業者の参入条件に、
純資産2千万円以上が盛り込まれるので、
これで零細貸金業者は排除決定です。

彼らが何か悪いことしましたか?

あまりにも差別的な扱いだと思う訳です。


で、割賦販売法なんですが、
こちらも酷い話ですね。



東洋経済オンラインです。
______________________

割賦販売法の「総量規制」導入、教育ローンへの影響に懸念余地

 割賦販売法(割販法)が厳格化された。高齢者を狙った犯罪的なリフォーム事件などに象徴された悪質加盟店の排除、多重債務者発生の防止という消費者保護政策を前面に打ち出した法改正である。これを受けて、信販・クレジットカード会社のビジネスが今後、大きく変わらざるをえない情勢になっている。

______________________

これって着物とか、布団とか、住宅リフォームとか、
次々販売の詐欺的被害防止が目的の改正だったんじゃ?

でも出来上がったものは、貸金業法の総量規制と一緒。

要するに、フタしちゃって借金が出来なくなれば、
=多重債務者は発生しないって考えかよ…。

消費者金融は使ったこと無いって人でも、
クレジットカードを持ってませんって人は、
いないんじゃないか?

そういう意味では、貸金業法の改正より、
割販法の改正の方が影響大きいのかも知れないね。

さぁ経済産業省はどーするのかな?

鳩山大臣の腕の見せ所か?

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