category: 貸金業法
DATE : 2008/07/14 (Mon)
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国家権力の反乱
小林節(著)
(日新報道/1260円)
■新貸金業法の“改悪”指摘
2006年12月に成立した改正貸金業法で、法定金利の上限が29%から20%に引き下げられ、年収の3分の1を超える貸し出しも禁止された。多重債務者を救済するためだが、その裏返しとして消費者金融業者への規制が大幅に強化、収益悪化から撤退を余儀なくされる業者も出てきた。生き残るため、貸し出し審査を厳格化し貸し倒れリスクの高い顧客への融資を絞る動きが顕著になっている。
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