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DATE : 2024/04/25 (Thu)
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DATE : 2012/01/23 (Mon)
司法書士懲戒処分

矢野哲
熊本県司法書士会 熊本第585号
熊本県八代市鏡町鏡84番地1
違反行為
職務上請求用紙の不正使用
平成24年1月13日から2年間
司法書士業務の停止処分


____官報より_________________

熊本県司法書士会懲戒処分書
はコレです。

1件1万円で職務上請求書を使ったと。

なんとも安い仕事なんですね。

プライドの大安売りです。


そして、熊本県司法書士会の会長が
HPで声明をだしています。





当会会員の戸籍等不正請求による不祥事ついて
                         
                                     2012年1月19日
                                     熊本県司法書士会
                                     会長 松本和雄

 当会会員が平成24年1月13日付で熊本地方法務局長から2年間の業務停止処分を受けました。処分の理由は、当該会員が「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」を不正に使用し他人の戸籍謄本及び住民票の写しを取得したことによるものです。

 職務上の戸籍謄本・住民票写し等の交付請求は、司法書士等が職務上必要とされる場合に、特別に認められたものであり、個人のプライバシーに深く関わる行為であることから、その権利を行使する司法書士には、適正な使用とその管理が求められます。

 司法書士は、国民の信頼を受けて、市民生活のさまざまな法的事案やトラブルを的確、適法に処理し、市民の財産の保護、権利の擁護に寄与してきており、民事司法の一翼を担っているところです。本件事犯は、そのような職責を有する司法書士自らが、それに違背する行為を行ったものであります。

 当会では、上記職務上請求書の適正な使用と厳重な管理を義務化し、会員を指導してまいりましたが、当該会員の上記行為は、市民の司法書士に対する信頼を損ない、司法書士制度の存在意義を揺るがせ、社会の期待を裏切るものであり、誠に遺憾なことであります。

 当会としては、今後このような不祥事が起きぬよう、なお一層の指導・監督体制の強化に取り組んでまいります。

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