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DATE : 2024/03/19 (Tue)
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DATE : 2012/08/06 (Mon)
ご存知の通り、ロンドンオリンピックです。

日本選手団の応援に忙しいので、
当分更新が滞ります。

ご了承ください。


でも、また阿呆みたいな判決があったので、
記録がてら更新します。

これが本当に認められたら、
もう商売なんてやれないって・・・まじで。

_____________

過払い金:「武富士」元社長側に賠償命令 横浜地裁

毎日新聞 2012年07月19日 21時21分
(最終更新 07月19日 23時53分)

 消費者金融大手「武富士」の経営破綻で、払い過ぎた利息(過払い金)の返還を受けられなくなったとして、神奈川県などの借り手11人が創業者一族の武井健晃(たけてる)元社長に賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁(森義之裁判長)が11人のうち9人に計約890万円を支払うよう元社長側に命じたことが分かった。判決は17日付。原告代理人によると、武富士の過払い金を巡る訴訟で経営側の個人責任を認めるのは初めてという。

 最高裁は06年、利息制限法と出資法の上限間の金利(グレーゾーン金利)の取り立てを事実上無効とし、07年には過払い分と未返済分の相殺も認めた。判決は「元社長は顧客に対する貸金残高が、正規の利率とは大きく異なっている可能性が高いことを十分認識していた」と指摘し、07年以降に受け取った返済分について賠償を命じた。【山下俊輔】

http://mainichi.jp/select/news/20120720k0000m040111000c.html
__________


当然、武井さん側は控訴するでしょ。

してもらわんと、世の社長さん方が
困ることになるでしょうね。


ま、地裁ごときは弱者の味方きどって、
世論受けしそうな判決出していれば
良いんでしょうね。

だれもそこで結審するとは、
思ってないですから・・・

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★無題
NAME: ピッコロ
過払い訴訟の敗因の一つは1ヶ月に1万件以上の訴訟に対応しきれへんかったことや。訴えた内容が間違ってようが期日に出廷も書面も出されへんかったら相手の思うつぼや。裁判所も考慮してくれへん。これを武井個人にやられたらお手上げやろな。今回の判決で全国の弁護士が金の臭いを嗅ぎ付けたらどないなるかな~。
2012/08/12(Sun)20:46:28 編集
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