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DATE : 2010/06/28 (Mon)
司法書士の報酬制限、先送り 過払い利息「あさり」問題

2010年6月26日

 日本司法書士会連合会は25日、報酬の上限設定を先送りする方針を明らかにした。債務整理にかかわる司法書士らの高い報酬やモラルの欠如が社会問題化し、24、25日に開いた定時総会をメドに結論を出すことにしていたが、上限の設定を問題視する公正取引委員会との調整が難航しているためだ。

 2006年の最高裁判決を機に、貸金業者に「過払い利息」の返還を求める借り手が急増。弁護士や司法書士には「特需」が生まれたが、依頼者より自らの利益を優先する「過払い利息あさり」が問題化した。このため、同連合会は今年2月、超党派の「多重債務問題対策議員連盟」で、報酬の上限設定の検討を表明していた。

 だが、公取委が弁護士、司法書士など八つの資格者団体の活動について01年に定めた指針は、会員の報酬の目安を設けて競争を実質的に制限すれば、独占禁止法上問題があると明記。今回も上限設定に難色を示しているとみられる。


http://www.asahi.com/
________________________________________


よくわかりませんねぇ、何が問題なのでしょう?



目安を儲けて競争を制限するという意味が、
まるで消費者に不利に働くような書き方です。

本件は不当に高い報酬に制限を設け、
消費者(債権者)を保護するためのもの。

なんら、公正な取引を阻害するものではない。

違うのかな?わからんなぁ?
出資法の上限金利と何が違うんかなぁ、、、

01年の指針を持ち出してウダウダ言うのも
何だかおかしいよね、背景が全然違うじゃない。

その頃は、過払い利息あさりなんて無かったでしょ?
状況が違うのだから、新たに検討すべきでしょ。

要するに、折角手に入れた特需を、
手放したくない、ってことですよね。


それが本音でしょ?
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★無題
NAME: ねこらいおん
司法書士のみなさん、よかったですね。
「公正取引委員会が報酬上限設定に難色を示したから」という理由付けで、上限が設けられなくて済みますね。
もともと「ホントは上限なんか設けたくないけど、世間が騒ぐから仕方なく…」って感じだったんだもんね。

なんで貸金業の金利は上限を設けることがOKで、司法書士の報酬上限はダメなのか。同じことなのにね。
2010/06/29(Tue)22:56:42 編集
★ねこらいおんさん
NAME: kilin
公取は現状を踏まえて指針を改めるべき。
そうしないと、過去の指針を悪用され続けますよ。
URL 2010/07/01(Thu)23:39:30 編集
★無題
NAME: tomo
私は金利も司法書士の報酬も自由でいいと思いますけど。金利を制限すれば借りられない人が出てくる。報酬を制限すれば面倒な仕事はやってもらえない人が出てくる。市場原理を無視するとろくなことがないんですよ。この件は公取委が正しいです。
2010/07/08(Thu)01:30:56 編集
★tomoさん
NAME: kilin
市場原理は尊重されるべきですよね。
URL 2010/07/08(Thu)23:28:41 編集
★無題
NAME: NPO
報酬を制限しなくても面倒な仕事はやってくれません。
2010/10/24(Sun)09:19:46 編集
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