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DATE : 2011/12/13 (Tue)
司法書士懲戒処分公告

守田貴雄
新潟県司法書士会 新潟第394号
新潟市中央区医学町通一番町67番地1
違反行為
所得税法違反等
平成23年12月6日から2年間
司法書士業務の停止処分


______官報より___________

過去にも取り上げたことありましたね。
http://kilin.blog.shinobi.jp/

このときはまだ起訴されたときで、
判決確定を受けて今回の処分でしょう。

判決内容については、下記毎日新聞の
記事をご覧ください。

しかし、

コレだけのことしておいて、
業務停止2年間ですか。

なんとも甘い処分ですよね・・・

個人的には、飲酒轢き逃げ事故を起こして、
免停300日みたいな印象です。

司法書士会の会長が指導研修を強化したい
と言っていますが、、、

それ以前の問題であり、指導研修で矯正しなければ
ならないような幼稚なレベルの話ではない。

まぁ、2年後に何事も無かったように
復活できるとは思いませんがね。


さて、本件は氷山の一角でしょう。

増税議論より先に、税務署にはしっかりと
調査していただきたいですね。



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新潟の司法書士脱税:被告に猶予付き判決 「重加算税完納」--地裁 /新潟

 司法書士が本来担当できない金額の過払い金請求の交渉をし、また所得を過少申告して所得税約5900万円を脱税したとして、弁護士法違反と所得税法違反の罪に問われた新潟市西区、司法書士、守田貴雄被告(56)の判決公判が22日、新潟地裁であった。中川卓久裁判官は懲役2年、執行猶予4年と罰金1100万円(求刑・懲役2年、罰金1700万円)を言い渡した。

 判決で、中川裁判官は「収入を把握せずに所得を過少申告し、また売り上げを伸ばすために非弁行為を続けるなど経緯や動機に酌量の余地はない」と指摘。その一方で重加算税や延滞税を完納しているなどとして執行猶予付き判決とした。

 判決を受けて県司法書士会の海田俊一会長は「会員への指導・研修を一層強化したい」とコメントを発表した。【塚本恒】


http://mainichi.jp/area/niigata/news/20111123ddlk15040149000c.html

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