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DATE : 2007/09/20 (Thu)
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現在、京都で賃貸借契約の更新料についての
裁判が開かれている。

1年契約の更新の度に、更新料10万円
(家賃の2ヶ月分)を払っていたそうだ。

確かに契約書にはそう書いてあるし、重要事項説明も
受けた上で、署名捺印しただろう。

それを今になって不当だ!無効だ!と言い、裁判へ。
ちょっと貸金業界での過払い事件に似ている…

確かに1年契約で更新料2ヶ月は高い。
なので、不当と言いたい気持ちもわかる。

しかし契約した以上、今さらでしょう。
契約の際に、きちんと未来予測=資金計画を
立てれなかった、己が未熟だったと反省して欲しい。

裁判の行方は、妥当なところで和解になるのでは?
2年契約で家賃の1ヶ月が全国相場だ。
それに比べると、異常に高い事は事実なので、
半分くらいで折合をつけるのではないだそろうか?

その事からも判るように、貸金業者は皆29%以下である。
登録業者で不当に高いなど、ありえない。

ありえない以上、契約の通りに履行されるのがスジだと思うが…
出資法を否定する司法の考え方は、異常だと思いませんか?


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