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DATE : 2024/04/25 (Thu)
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DATE : 2011/11/08 (Tue)
司法書士懲戒処分公告

井上幸介
三重県司法書士会 三重第437号
三重県津市羽所町345番地第1ビル3階
違反行為
有印公文書偽造
平成23年10月26日から2年間
司法書士業務の停止処分


__官報より_____________________

例えば自動車運転免許証だったら、、、

間違いなく、免許取り消しでしょうね。

2年は長いかも知れませんが、

でも、復活の道を残したことは、

判断ミスだと思いますね。

有印公文書を偽造するような人が、

2年で改心するとは思えません。


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★無題
NAME: 厳粛に受け止めます
管理人様のご意見にも一理あると思われます。

ただ懲戒処分は平成19年5月17日付長勢法務大臣訓令が根拠となっております。

その別表によると公文書偽造の最高刑は2年となっているため、これ以上の刑(懲戒)を科することはできない、という意味にてご理解下さい。

公文書には法務局のほかに裁判所の文書も該当します。

具体的事実は約3ケ月先の月報司法書士或いは連合会サイトでの公表事案を待つしかありません。

なおこの事案につき、穿った見方をすれば2年の最高刑(懲戒)が発せられた背景には
再犯加重が加味されているのかもしれません。

厳粛に受け止めます。

追記
 
最新コメントにも記載されていますが、司法書士及び別件での土地家屋調査士疑惑が新聞に掲載されています。

資格者代理人が岐路に立たされていることにつき危機感を覚えます。


2011/11/13(Sun)00:40:43 編集
★厳粛に受け止めますさん
NAME: kilin
貸金業界も同様ですが、身内に厳しく厳正に対応して、お客様から信頼されるよりよい業界を構築していきましょう。
URL 2011/11/13(Sun)22:49:01 編集
★無題
NAME: ブログ監視人
>貸金業界も同様ですが、身内に厳しく厳正に対応して、お客様から信頼されるよりよい業界を構築していきましょう


直接会社に電話して言え!
2011/11/17(Thu)19:46:56 編集
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