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DATE : 2024/04/25 (Thu)
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DATE : 2009/01/13 (Tue)

井上幸介
三重県司法書士会 三重第437号
三重県津市羽所町345番地第1ビル3階
違反行為 業務外行為
司法書士業務の停止
平成20年12月25日から3か月間



山角 斉
鹿児島県司法書士会 鹿
児島第682号
鹿児島市田上7丁目12番26号
違反行為 報酬の不適切な受領等
戒告処分
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★無題
NAME: 品位保持
官報によると業務外行為が理由となっていますが、月報司法書士3月号からすると自動車運転過失傷害が根拠のようです。

処分は厳正に受止めますが、品位保持を前面にもってくると全人格が試されることになり、活動が萎縮してしまう恐れもあります。

しかし主文にもあるように 公共的役割を担う ことからすれば全人格規律も、しかたのないことなのかもしれません。
2009/03/25(Wed)03:10:37 編集
★品位保持さん
NAME: kilin
詳細情報ありがとうございます。
事故の詳細がどーであったかわかりませんが、起きたしまったことから学び次に活かしてもらえれば良いと思います。
URL 2009/03/25(Wed)12:49:58 編集
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