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DATE : 2008/12/08 (Mon)
以下、賛同します。


横浜弁護士会 会長談話

株式会社SFCGの違法な強制執行申立に対し、慎重に審理することを求める会長談話   【2008年12月5日】

株式会社SFCGの違法な強制執行申立に対し、
慎重に審理することを求める会長談話

           平成20年12月4日
  横浜弁護士会 会長  武井共夫


  本年9月頃から商工ローン最大手の株式会社SFCGが顧客である借主および連帯保証人に対し、「追加担保差し入れ或いは元金返済についてのお知らせ」「法的手続き着手のお知らせ」と題する通知を送付し、期限の利益喪失事由がない者にまで担保価値の下落を理由に一括請求を求めている。
  借主が誤信と事実上の強制のもと支払われているため、およそ任意の余地がないので、みなし弁済の規定は適用されないことを明らかにした最高裁平成18年1月13日第2小法廷判決以降も、同社は訴訟手続によらない公正証書を活用した強制執行により回収することを宣言している。同社がすべての取引履歴を申告せず、途中の弁済経過を隠蔽すると、過払になっている本来支払義務のない借主、連帯債務者に給料差押等の違法な強制執行が多数なされる危険性が極めて高い。
  また、期限の利益を喪失していない債務者・保証人に対しても形式的な期限の利益喪失事由を記載することにより給料差押等の違法な強制執行が多数なされる可能性も極めて高い。
  いったん給料差押等の違法な強制執行がされてしまうと、借主および保証人は請求異議訴訟等の方法により対抗するしかなく、請求異議訴訟等により勝訴判決が出るまで違法な強制執行状態が継続することになり、受けるダメージはきわめて高い。
  当会は、上記のような事態が起こることを危惧し、裁判所に対し、上記のような事態が起こらないよう適切な処理を望むものである。
  民事執行法上は債権者の審尋は任意的とされているが、上記のとおり、株式会社SFCGの強制執行申立にはかなりの割合で違法な強制執行の申立が含まれる可能性がある。したがって、執行裁判所に対し、株式会社SFCGの強制執行申立に対しては、民事執行法5条の債権者審尋の規定の活用により、全件初回取引からの取引履歴の開示を求めるとともに期限の利益喪失事由を具体的に疎明するよう求める。

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