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DATE : 2010/09/13 (Mon)
貸金特区構想 金融庁が「困難」

 上限金利引き下げなど「借り手保護」を重視した改正貸金業法を巡り、橋下知事が国に申請していた法規制の一部を緩和する「貸金特区構想」について、金融庁などは10日、大阪府に対し「規制緩和などの措置は困難」と回答した。府は17日までに国に意見を提出し、9月下旬にも国が最終判断する予定。

 金融庁などは回答で、特区実現が難しい理由として、上限金利緩和について「地域により刑罰の構成要件が異なることになり、法の公平性に反する」と指摘。年収に応じて貸し付け上限額を定める「総量規制」の緩和に対しては「多重債務問題への対処として設けられたもので、例外的に緩和措置を講じることは、その社会的意義を損なう」などとした。

 同構想は、6月の改正貸金業法の完全施行を受け、橋下知事が「借りたい人が借りられず、ヤミ金に流れかねない」として国に提案した。これに対し、法改正に尽力してきた弁護士らが反対声明を出すなどして対立している。

(2010年9月11日 読売新聞)
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