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DATE : 2011/02/16 (Wed)
信販会社が注力する家賃保証で個人情報の扱いに付く疑問符

 信販会社大手がここ2~3年、力を入れてきた家賃保証サービスで、個人情報の扱いをめぐる、ある問題が持ち上がっている。

(略)

 ところが、信販会社が家賃保証の契約を結ぶ際、シー・アイ・シー(CIC)や日本信用情報機構(JICC)といった信用情報機関に蓄積されている個人情報を利用しているというのだ。

 これらの機関は消費者金融での借り入れや、クレジットカードでのキャッシングなどの申し込みがあった際、審査のために照会するデータベースとして整備されてきた背景がある。

 その情報を、住居の賃貸借にかかわる契約で利用するのは、本来の目的から逸脱しているのではないのかというわけだ。

 CICやJICCは、家賃保証業務で利用するのは目的外利用に当たり、完全な「個人情報保護法違反」とする。ただ、家賃保証に伴ってクレジットカードを発行し、それで家賃決済をしてもらうケースについては、議論が分かれているのが現状だ。


http://diamond.jp/
___________

記事内後半にも書いてありますが、

あくまでもクレジットカードを発行する過程で
個人信用情報を取得しています。

決して、家賃保証契約を結ぶか否かの
審査としてではありません。

ということは、100%適法な行為です。


カード会社は自社のクレジットカードを
普及させなければなりません。

個人信用情報を取得したらブラックだった。
だからカードが作れず、家賃決済が出来ない。


とても当たり前のビジネスモデルです。


記事になることすら、バカらしい・・・
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