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DATE : 2009/03/07 (Sat)
司法書士懲戒処分公告

渡部浩光
三重県司法書士会 三重第460号
三重県四日市市笹川一丁目282番地1
違反行為 受託事件の放置
平成21年2月24日から1年間
司法書士業務の停止



小玉高志
大阪司法書士会 大阪第2326号
大阪府箕面市箕面5丁目13番46号3階
違反行為 利益相反行為等
平成21年2月25日から1年6か月間
司法書士業務の停止


____________________

反省しろ~♪
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★無題
NAME: 三好
こう、頻繁に司法書士の処分がでるのは、司法書士の資質として問題ありです。それも、1年や1年6か月の業務の停止など、まだ資格を認めるというのか?資格を取り消したらよい。
2009/03/07(Sat)09:49:55 編集
★三好さん
NAME: kilin
官報から引用してくるんですが、まさかこんなに頻繁にあるとは思いもしませんでした…。
この事に対して、司法書士界はどうおもっているのでしょうかね?恥ずかしくはないのでしょうか?
URL 2009/03/08(Sun)23:58:33 編集
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