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DATE : 2009/03/12 (Thu)
司法書士懲戒処分

田邊義裕
札幌司法書士会 札幌第514号
苫小牧市表町4丁目2番7号
表町4丁目オレンジビル2階
違反行為 受任事件の放置等
平成21年2月27日から1年6か月
司法書士業務の停止



浅尾与利夫
三重県司法書士会 三重第217号
三重県松阪市高町512番地16
違反行為 虚偽の供託申請
平成21年3月4日から3か月
司法書士業務の停止
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★無題
NAME: 通りすがり
三重会からたて続けに3名もの処分者が出て驚いています。
調査士の意思確認義務違反を含めると実に4名です。
懲戒処分といえば都会に限って行使されると思っていたので驚きを禁じ得ません。
今後は初心に帰り誠実に業務を行うようにいたします。
2009/03/14(Sat)21:21:38 編集
★通りすがりさん
NAME: kilin
コメント、ありがとうございます。
三重司法書士会の関係者の方なのでしょうか?懲戒処分者が続出とは、少し不名誉なことですね。都会であろうと田舎であろうと関係ありません。司法書士という肩書きの重みを十分に理解し、正しい仕事をしていただきたいと思います。
URL 2009/03/16(Mon)09:00:58 編集
★頑張ってますね
NAME: 弁護士と闘う
司法書士さんの方が弁護士より懲戒処分が重いですね。
弁護士が事件放置しても戒告程度ですから。
2009/03/16(Mon)14:08:06 編集
★弁護士と闘うさん
NAME: kilin
コメント、ありがとうございます。
どちらにせよ懲戒処分を発しなくてはいけないような状況になる事自体、情けない話です。昨今では、よほど貸金業者の方が規律正しいですよ。
URL 2009/03/16(Mon)18:08:55 編集
★無題
NAME: 通りすがり
4月3日付けの官報でも事件の放置等を理由に2年間の業務停止になった司法書士がいます。

弁護士と闘うさんが言われるように弁護士との処分差が違うような気がします。

事実関係が明らかではありませんが、司法書士処分が重いのではなく、弁護士処分が軽いと考えるべきではないでしょうか。

余談ですが、ある弁護士さんに不動産競売を依頼したところ、無剰余取消しになったそうです。
預託金を100万円ほど予納したので取消後の実費分を除いた金額につき返還してもらえるはずなのに、返還口座が弁護士口座なのでいまだ返還なし との相談を受けています。

所属弁護士会に懲戒処分申立をすることを勧めましたが 事を荒立てたくない との理由で、返還お願いの内容証明にとどまりました。

一般の人は、依頼内容が効を奏せず別れるときも、弁護士さんのことを 雲の上の人 と思っているのかもしれません。
2009/04/04(Sat)22:53:11 編集
★通りすがりさん
NAME: kilin
極一部の人間なんでしょうけどね、やっぱり弁護士や司法書士には普通の基準よりももっともっと上のレベルであって欲しいものですね。麻生さんと小沢さんの支持率争いのようになっちゃ、どーしようもないでしょ・・・
URL 2009/04/06(Mon)23:06:20 編集
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