DATE : 2006/10/29 (Sun)
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以前↓のような記事を、livedoorのサイトで見つけたので、
私の意見を送らせて頂いた。
貸金業規制案は誰のためのものか?
そうしたら、私の意見を受けてと思われる新しい記事が掲載されていた。
貸金業規制法案と貸し渋り・貸しはがし
それに対しても以下のように、意見を送らせて頂いた。
多くの人に実状を知ってもらいたいものである。
先日ご意見を遅らせて頂いた者です。
この度の記事も拝見させていただきました。
そして、この間に流れが大きく変わってしまいましたね。
特例金利導入の見送り、利限法区分見直しの見送り、
団体生命保険の禁止などなど。
特に厳しいのが利限法の区分についてです。
現行法は元本が10万円未満の場合は年20%、
元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、
元本が100万円以上の場合は年15%としています。
この法律が制定されたのは、昭和29年です。
コーヒー一杯いくらでしたか?
その頃と乖離している物価変動を考慮しようと意見の
どこがおかしいいのでしょうか?
以前上司が言ったことがあります。
物価変動を考慮すれば10倍にするのが適正だと。
現実10万円未満の取引なんて微々たるものです。
(審査・管理は同様なので、採算がとれません)
つまり消費者金融の多くが18%以下になり、
事業者向けは15%以下になります。
ご指摘の通りコストが16-18%あり、完全に赤です。
また今後の市場金利の上昇も確実でしょうから、
さらに収益が圧迫されるでしょう。
こうなると現在リスクが高いお客様は、一刻も早く
完了していただき、追加融資などもってのほかです。
また、総額規制についても不安が残ります。
限度は年収の3分の1です。
年収300万の人は100万円までしか借りれません。
すでにそれ以上ある人は、限度額を下回るまで、
返済のみです・・・不可能です。
こうした状況も全て理解し予想し想定した上で決定
しているのであれば、国は貸金業市場は、さらに
多重債務者を一気に切り捨てようとの考えなのでしょう。
闇金対策は相変わらず厳罰化のみ。
まったく説得力がありません。
それで防止できるのか?不可能です。
一双の事、売春と買春みたいに、闇金利用者も
罰したらどうでしょうか?少しは効き目ありそうかな。
どうかこれからもこの問題を取り上げてください。
債権者にとっても、債務者にとっても、少しでも
明るい未来になりますように。