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DATE : 2024/04/23 (Tue)
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DATE : 2006/10/25 (Wed)

10/24 大筋で決まっていた貸金業規制法の改正内容が大幅に修正された。

■特例金利案の廃止
■利息制限法の金利区分見直し実施せず
■団信の禁止
■公正証書作成委任状の取得禁止

【債務者】として・・・

業界よりであった改正内容が、債務者保護の方向に

シフトしたことが、何よりの収穫である。

命を担保にとるような不合理な保険も禁止され、

これで自殺に追い込まれる人が、減るのではないだろうか。


【債権者】として・・・

ちょっよ予想外の方向に話が流れ始めた。

これでは債務者側に大きく傾きすぎており、この状況下で

収益を上げるためのビジネスモデの構築は、相当な覚悟が必要とされる。

しかし、債務者は自分達に待ち受けている未来を、

きちんと理解できているのだろうか?



まずは融資額の制限である。

年収の3分の1までとされているが、つまり年収300万円の人は100万円まで

ゆえに、すでに本条件を超える金額を借りている債務者は、基準金額以下に

なるまでは、一切借入が起こせない。できるか?

次に特例金利はともかく、利息制限法の区分維持について。

維持ということは、多くが18%か15%に該当するわけだが、債務者は自分が

その金利で融資が受けられると思っているのか?

こっちは貸さないぞ、貸せないぞ!リスクが高すぎる。

しかも、団信の禁止や公正証書まで禁止、督促もろくにできない。

とてもじゃないけど、今現在の債務者の6割は回収のみにならざるをえない

貸金業者の急激な縮小は、必ず経済を不安にさせる。

なぜならお金は経済にとって血であり、その流れを遮断せざるを得ない状況が

出来上がろうとしているのだから。

貸金業者の早期回収合戦が幕を開けようとしている・・・

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