category: 貸金業規制法
DATE : 2006/10/25 (Wed)
DATE : 2006/10/25 (Wed)
10/24 大筋で決まっていた貸金業規制法の改正内容が大幅に修正された。
■特例金利案の廃止
■利息制限法の金利区分見直し実施せず
■団信の禁止
■公正証書作成委任状の取得禁止
【債務者】として・・・
業界よりであった改正内容が、債務者保護の方向に
シフトしたことが、何よりの収穫である。
命を担保にとるような不合理な保険も禁止され、
これで自殺に追い込まれる人が、減るのではないだろうか。
【債権者】として・・・
ちょっよ予想外の方向に話が流れ始めた。
これでは債務者側に大きく傾きすぎており、この状況下で
収益を上げるためのビジネスモデの構築は、相当な覚悟が必要とされる。
しかし、債務者は自分達に待ち受けている未来を、
きちんと理解できているのだろうか?
まずは融資額の制限である。
年収の3分の1までとされているが、つまり年収300万円の人は100万円まで。
ゆえに、すでに本条件を超える金額を借りている債務者は、基準金額以下に
なるまでは、一切借入が起こせない。できるか?
次に特例金利はともかく、利息制限法の区分維持について。
維持ということは、多くが18%か15%に該当するわけだが、債務者は自分が
その金利で融資が受けられると思っているのか?
こっちは貸さないぞ、貸せないぞ!リスクが高すぎる。
しかも、団信の禁止や公正証書まで禁止、督促もろくにできない。
とてもじゃないけど、今現在の債務者の6割は回収のみにならざるをえない。
貸金業者の急激な縮小は、必ず経済を不安にさせる。
なぜならお金は経済にとって血であり、その流れを遮断せざるを得ない状況が
出来上がろうとしているのだから。
貸金業者の早期回収合戦が幕を開けようとしている・・・
PR
●この記事にコメントする
忍者ブログ [PR]