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DATE : 2024/05/19 (Sun)
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DATE : 2011/10/17 (Mon)
司法書士懲戒処分公告

池城潤
沖縄県司法書士会 沖縄第389号
沖縄県島尻郡
南風原町字兼城116番地

違反行為
本人確認・登記申請意思確認義務違反、
委任状の作成、登記識別情報を
申請人以外の第三者に交付

平成23年10月12日から1月
司法書士業務の停止の処分


_____官報より引用______

沖縄司法書士会ですか、、、
過去にこのブログで拾ったことあったかな?

記憶にないですね。

まぁ珍しいところから出てきただけあって、
懲戒内容も珍しいですね~

しかし、これだけ非常識な違反をして、
たったの一ヶ月の業務停止ですか・・・

ゆるくないですか?
土地柄でしょうかねぇ~

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DATE : 2011/10/16 (Sun)
先日の関連記事です。

経済産業省が日本クレジット協会に対して、無理な債権回収を行わせないように会員を指導しなさいとお達しを出したそうな。。。


いやぁ、大きなお世話です。ほっといて下さい。


貸金業界には自浄作用があります。法律の範囲内であっても、社会的に非常識な対応をする貸金業者があれば、その会社に対しては貸金業業界内で適切な支持指導を行っていきます。


確かに過去には行き過ぎた部分がありました。事実です。しかし今は、その反省の上に立って、社会に認められるように各社ともに努力を繰り返しています。


なので四の五の言わずにまず任せてください。きちんとした結果をお見せしますんで。


しかし、、、なんたら事務所の人たちねぇ・・・債務免除を求めて活動ですか?ま、頑張ってください。でも現実的な対応としては、きちんと法的手続きに沿って対処したほうがいいかと思いますよ。本当に本人にとって最適な援助を行ってください。


さぁ、今後どんな報道がされるか。もちろんいい内容なんて面白くも無いので、なんの反応もないでしょう。なので、報道がされるとしたら悪い内容ですね。そんな報道が流れないよう、気にしてください。



DATE : 2011/10/13 (Thu)
被災者から事実上の債権回収を再開

 津波で自宅も店も流されてしまった男性に今度は、借金の取りたてです。震災発生から半年が過ぎ、貸金業者などが被災者から事実上の債権回収を再開しています。ビデオでご覧ください。(12日17:06)

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4849763.html
__________________

TBSのニュース動画です。
是非是非、見てください。


震災から7ヶ月を経過しましたが、債務者への接触を再開した貸金業者を、批判するかのような映像を流しています。


インタビューで出てくるおっさん。飲食業をしていたが津波で店も家も流されたそうで、今は奥さんのパート収入の10万円のみだそうです。大変ですねぇ、、、。


で、この人7ヶ月間何していたのよ?


こっちも商売だし、いつまでも猶予しているわけにもいかない。失うものが無いなら破産すればいい。返せる当てがあるのなら、その原資を説明し無理のない返済計画を立てて、きちんと履行すればいい。


生活を立て直す努力も、債務を返す努力もせず、いつまでもネチネチ被害者面している奴はスゲーむかつく!上を向いて前に進まない奴に明るい未来はないし、救いの手も差し伸べられない。


債権者も債務者も、お互い努力してこの危機的な状況を打破していきましょう!


※映像内に出てくる「ブラックになるよ」発言。もし本当なら問題大ありです。厳格に対処してください。



DATE : 2011/10/11 (Tue)
黄色い看板と言えば、、、プロミスですね。時代劇風のCMとか、中川翔子を起用したCMとか、、、懐かしい!思えば昔は消費者金融のCM=グラビアアイドルでした。


そんなプロミスさん。長らく続けていた黄色い看板を下げる日が来るかもしれませんね。今度親会社となる三井住友グループは「緑 グリーン」がテーマカラー。果たして完全子会社となることで、プロミスのカンパニーカラーも黄色から緑へ変更されるのでしょうか???


これまで築いてきた消費者金融としてのブランドを持続・継続させるなら「そのまま黄色」がベター。心機一転、過去を捨てて新しい時代を築くのなら「転生の緑」がベスト。


まぁ消費者金融業界で言えば、緑=レイクってイメージもありますが、、、まぁでも今となっちゃレイクは銀行に魂を売った会社だし、あれはもう消費者金融ですら無い訳で、そう考えると緑は現在欠番だとも言えるかな?


さぁその答えはいつわかるのか、楽しみにしていましょう・・・




DATE : 2011/10/11 (Tue)
司法書士懲戒処分公告

木島幸子
石川県司法書士会 石川第153号
金沢市新神田2丁目12番26号
平成23年10月1日から3週間
司法書士業務の停止処分


________官報より_____________



処分理由が載っていない。

こんなことも

あるんだね、、、




DATE : 2011/10/06 (Thu)
司法書士懲戒処分公告

中村久浩
大阪司法書士会 大阪第1878号
大阪府豊中市宝山町14番18号
違反行為
非司法書士との提携禁止違反等

平成23年10月1日から2か月間
司法書士業務の停止処分

_________________

さっきの、

福井翼司法書士と同じ内容ですね。

共同で違反行為を行っていたのでしょうか?

大阪司法書士会
司法書士会員情報 中村久浩


同じ、

大阪北司法書士事務所

って事務所ですもんね。

DATE : 2011/10/06 (Thu)
司法書士懲戒処分公告

福井翼
大阪司法書士会 大阪第3103号
大阪府豊中市宝山町14番18号
違反行為
非司法書士との提携禁止違反等

平成23年10月1日から2か月間
司法書士業務の停止処分

______________

H23年10月6日 官報です。



DATE : 2011/10/06 (Thu)
配当返還求め創業家提訴=07年以降の129億円―破綻した武富士

 会社更生手続き中の武富士は5日、創業家の大株主3人と関連企業を相手取り、2007年3月期以降の4年間で不当に受け取った配当金129億4000万円の返還を求める訴訟を東京地裁に起こしたと発表した。武富士の管財人は、返還金を債権者への弁済原資に充てる方針。
 同社は、利息制限法の上限金利を超える「グレーゾーン(灰色)金利」を事実上認めないと判断した06年の最高裁判決後も、グレーゾーン金利によって得た利益で創業家など株主への配当を続けた。しかし、管財人が過去の貸付金を利息制限法に基づいて再計算したところ、当時、配当できる利益はなかったという。 


http://headlines.yahoo.co.jp/
_________________________________


ガス抜きですか?


真剣に創業一族に責任を負わそうとは、
到底思えないのですけどね、、、。


他社も指摘していましたが、


配当が不当であるなら、これ、
刑事事件じゃないですかね?


それに配当を受け取ったのは、何も、
武井一族だけじゃないでしょう?


まぁ余りにも抽象的な請求根拠です。

事前に武井家と打ち合わせ済み、としか
私は考えられませんがね。。。


さて?本当のところは・・・?

DATE : 2011/10/04 (Tue)
過払い金返還訴訟:プロミス子会社分も返還責任 最高裁、差し戻し

 廃業した貸金子会社から債権を譲渡された消費者金融「プロミス」(東京都)に、東京都内の借り主が子会社との間で生じた過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は30日、借り主側の請求を棄却した1、2審判決を破棄し、返還額を確定させるため、審理を東京高裁に差し戻した。借り主側に有利な判断で、全国で争われている同種訴訟に影響を与えそうだ。


http://mainichi.jp/
_______________________

まぁこれがTOBに影響は与えないでしょうが、一応この記事も抑えておきましょう。

最近は貸金業者が有利となる至極真っ当な判決が多かったんですが、ここにきてちょっと一休みでしょうかね。

さてこの判断がどのような影響を与えるか、、、考えられるのは武富士・アイフル型の手続きが増える?いやいやそんなことよりも、単純に廃業が増えるかな。


DATE : 2011/10/04 (Tue)
銀行業法下でレイクが攻勢 業界からは怨嗟と羨望の声

ダイヤモンド・オンライン

「わざわざ法律まで変えて業界全体で痛みを分け合って耐えてきたのに、今までの苦労はいったい何だったんだ──」



流石は外資ですね、仁義もへったくれもありません!喰うか喰われるか、甘っちょろいことは言わない、弱肉強食の世界です。

総量規制に引っかかる顧客には貸さないと言っていますが、全く信用できません。そこにニーズがあるから美味しいんです!おなかを空かせたお客さんに、料理を出さないレストランは無い(?)

それに付随する事務作業が格段に楽になりますね。それはイコール事務コストの軽減につながります。ってことは、リスクも負える=危険な案件にも貸すことができるってこと。

さぁ半年後、どんな状況になっているか。新生銀行の決算に注目しましょう。

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