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DATE : 2024/11/22 (Fri)
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DATE : 2010/02/02 (Tue)
司法書士懲戒処分公告

長崎満
熊本県司法書士会 熊本第586号
熊本県熊本市千葉城町3番21号
千葉城ビル203
違反行為
業務外行為及び未登録補助者の使用
平成22年1月22日から1年間
司法書士業務の停止処分

____________________

簡裁訴訟代理権の認定がないのに、
債務整理を受任したり、広告出したり。

そんなに過払い金報酬が欲しかったのね

長崎満司法書士の懲戒処分書はコチラ
http://www.kumashi.jp/data/repo/220122.pdf



______________________

被処分者は,上記の業務を行ったのは,飽くまでも債務者の利益を優先的に考慮したことによるものであり,簡裁訴訟代理権の認定がなくても行うことができるものと考えていた旨供述している
______________________

そんな理屈が通るわけないです。

まぁ1年間はゆっくりする時間があるから、
たっぷり反省して頂きましょう。
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