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DATE : 2024/05/20 (Mon)
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DATE : 2010/05/12 (Wed)
H22年5月7日付 官報より
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司法書士懲戒処分公告

高木賢造
宮崎県司法書士会 宮崎第408号
宮崎市堀川町11番1JBビル101
違反行為 補助者の監督責任違反等
平成22年4月23日から2週間
司法書士業務の停止処分

_________________

4月23日から2週間ですか。
ほぼゴールデンウィークですね。

しかしコノ先生、面白い!
(面白いっていうと失礼か・・・)

債務整理業務の新規受任を行なわないことに致しましたので、債務整理をお考えの方は、別の司法書士事務所あるいは弁護士事務所にお問い合わせ下さい」
http://www.kitenn.jp/kenzosiho/

ですって。

こういう先生もいるんですね。
ちょっとビックリです!

債務整理ばかりを受任し、至福を肥やす司法書士より
非常に高感度が高いですね。

補助者が何をやらかしたかわかりませんが、
頑張ってください。
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DATE : 2010/04/26 (Mon)
債務整理の一部を外部委託 東京の法律事務所

 債務整理件数が国内最大規模の「法律事務所MIRAIO」(東京、旧法律事務所ホームロイヤーズ)が、依頼者からの聞き取りなど業務の一部を外部に委託していたことが24日、事務所関係者の話で分かった。

 債務整理は法律事務で、弁護士や認定司法書士にしか認められていない。事務所職員が弁護士らの指揮監督下で一部を担うことはあるが、日弁連多重債務対策本部の新里宏二事務局長は「委託先が指揮監督下にあるか非常に疑問。弁護士法に触れる恐れもある」と指摘している。

 MIRAIO代表の西田研志弁護士は「すべて法律業務とは無関係の一般事務。聞き取りなどは詳細なマニュアルに従っており、個人の判断が入る余地はなく、なんら問題はない。ただ効率が悪いため6月をめどにやめる予定」としている。


http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201004250100.html
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決して指摘されちゃったからじゃないんですね。
あくまでも効率が悪かったんですね。

昨年の5月から本格的にスタートしたそうな。
1年やってみて、非効率だと判断したんですね。

よーく、わかりました。


DATE : 2010/04/21 (Wed)
仕事に対するプライドも、倫理観も
何にもないですね。。。 そんなに金が欲しいか?
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「過払い金」相談、弁護士の安直面談が横行…日弁連、指針強化

下請け・プライバシー無視

 過払い金返還請求に関する弁護士と依頼者のトラブルを防ぐため、日本弁護士連合会(日弁連)が依頼者との面談などを義務づけた指針を設けたのに対し、その趣旨に反する行為が相次いでいる。面談をほかの弁護士に任せたり、時間を惜しんで空港内の喫茶店で面談を済ませたりするケースがあるといい、日弁連は指針強化に乗り出した。

 日弁連によると、過払い金返還請求の急増に伴い、依頼者である多重債務者から「やり取りが電話やメールだけで面談してもらえない」との苦情が増えたことから昨年7月に指針を公表。全国の弁護士に順守するよう呼びかけたが、趣旨をないがしろにする行為が後を絶たないという。


読売新聞 関西
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誰のための債務整理なんだろうか。
何の為の債務整理なんだろうか。

決して、弁護士や司法書士のためでは無いはず。

違うか?

指針を作っては抜け穴を探り、
相変わらずの拝金活動に勤しんでいる現状。

それっていったいどーなんでしょう?
そんな事ばかりしていて、充実感とかあるのか。

そんなレベルを目標にして、
難解な司法試験に立ち向かっていたのか。

それじゃぁ虚し過ぎるだろ。。。

DATE : 2010/04/19 (Mon)
司法書士懲戒処分公告

近藤壽一
千葉司法書士会 千葉第680号
千葉県市川市
市川一丁目12番7号金定ビル(303)
違反行為 補助者の監督責任等
平成22年4月12日から1週間
司法書士業務の停止処分


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補助者の監督責任ですか。
補助者が何かしたんですね。

いったい何をしたんでしょう?
千葉司法書士会のサイトには、
何も公表されていませんね。


DATE : 2010/04/13 (Tue)
司法書士法人懲戒処分公告

大和司法書士法人
東京司法書士会 登録番号11-00047
東京都新宿区左門町14番地62-1503
違反行為 不当誘致行為等
平成22年4月3日から1か月間
司法書士業務の全部停止処分

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詳細はコチラ↓でご確認を!

東京司法書士会 懲戒処分の公表
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/220403_2.pdf

紹介料はマズイよねぇ・・・



DATE : 2010/04/11 (Sun)
そこそこ大事になって来ましたね。
過払い金回収専門司法書士でしょうか?
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過払い金、無資格交渉か 法務事務所「アヴァンス」職員

 テレビCMなどで知られる大阪市中央区の司法書士事務所「アヴァンス法務事務所」で、無資格の職員が消費者金融会社との過払い金返還交渉などの法律事務をしていた疑いがあることが大阪弁護士会の調査でわかった。こうした債務整理は弁護士か法務省の認定試験に合格した司法書士にしかできず、同弁護士会は、事務所の運営法人と事務所代表の司法書士ら5人を弁護士法違反(非弁活動)容疑で大阪府警に告発した。


http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201004080017.html
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司法書士の指示に基づいて交渉は
進められているといっていますが・・・

日が経つと、話しは進みますね。

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別の依頼者からも懲戒請求 大阪司法書士会幹部が陳謝 アヴァンス非弁問題 

 多重債務者の過払い金返還の法律業務を無資格の事務員が行ったとして、大阪弁護士会が弁護士法違反(非弁活動)の罪で司法書士事務所「アヴァンス法務事務所」(大阪市中央区)を刑事告発した問題で、大阪司法書士会は8日、別の依頼者からも非弁活動で法務局に懲戒請求があったことを明らかにした。同会幹部は「市民に大変ご心配をおかけしたことを謝罪したい」と陳謝した


http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100408/trl1004082350013-n1.htm
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大阪司法書士会の幹部が謝罪って、、、
もう懲戒処分決定ですね。

事務員さんたち、路頭に迷わないといいけど。

もし事務員さんが見ていたら、
是非ともコメント欲しいですね!

真実はどこにあるのか、内部告発大歓迎です!

今後の展開にも注目です。

DATE : 2010/04/07 (Wed)
司法書士懲戒処分公告

山部今朝喜
熊本県司法書士会 熊本第218号
熊本県熊本市大江四丁目10番1号
違反行為
登記申請意思確認義務違反
及び本人確認義務違反
平成22年3月25日から1週間
司法書士業務の停止


官報より引用
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詳細はコチラで確認して下さい。
http://www.kumashi.jp/data/repo/220325.pdf



DATE : 2010/03/25 (Thu)
過払い金返還バブル 法律家への苦情が急増 /山形

 ◇「本来の役割は生活再建」

「電話したら、料金の説明が無いまま契約を迫られた」「過払い金が少ないと分かると相談を打ち切られた」。消費者金融など貸金業者から払い過ぎた利息を取り戻す「過払い金返還」に関し、弁護士や司法書士への苦情が増えている。県消費生活センターには昨年4月から今年2月上旬までに285件の多重債務の相談が寄せられたが、うち19件が法律家への苦情や不満だった。多重債務の解決を目指す法律家や多重債務経験者で作る「山形さくらんぼの会」会長の外塚功弁護士は「自らの利益しか考えず相談者の立場に立たない法律家が多すぎる」と嘆く。


http://mainichi.jp/area/yamagata/news/20100323ddlk06040003000c.html
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嘆かわしいですね・・・
情け無いですね・・・

それでいいでしょうかね弁護士は。
いいのかね、司法書士は。

過払いバブルに浮かれすぎですよ。
弱者の見方でしょ、正義の味方でしょ。


DATE : 2010/03/22 (Mon)
これが本当なら、サーチナさんのスクープですね。
一部引用しますけど、是非全部呼んでね!
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http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0319&f=business_0319_167.shtml

日弁連が債務整理に関する自主規制を明らかに!弁護士のマル適マークを実施

債務の整理にかかわる弁護士や司法書士の高額報酬や不祥事が問題化しているため、日本弁護士連合会等は新たな対策を検討している。弁護士、司法書士の債務整理、過払い返還に関する報酬が争点だ。そのほか、面談の原則や費用を載せることなどを決める。18~19日の理事会で指針を改定し、指針を会則に格上げしするとともに、違反者を懲戒できるようにすることも検討するが、その概要が明らかになった。

(略)

(1)誠実に債務整理を実行する弁護士にしか債務整理を許さないことを示すマル適マークの実施。今後の債務整理事件等を扱う弁護士はマル適マークを認定された弁護士に限定され、それ以外の弁護士が、債務整理事件を扱った場合は、最低でも業務停止2年間というかなり重い処分が科せられる。

(2)報酬制限規定の実施。マル適マーク弁護士が債務整理事件を扱う場合には報酬に上限を設ける。例えば過払い金を例にすると、過払い金10万円未満は15%、10万円以上100万円未満が10%、100万円以上が5%という制限だ。加えて、一弁護士が取り扱う1年間(1月~12月)の総報酬額ののうち、債務整理事件等の報酬額がその3分の1を超えてはならない、という総量規制が設けられる。


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他にもデータセンター案など、
これは相当厳しい規制だ…

債務整理を専門的に扱っている事務所は、
猛烈に反対するんだろうなぁ。。。

DATE : 2010/03/21 (Sun)
司法書士懲戒処分公告

田頭正三郎
手県司法書士会 岩手第256号
岩手県二戸郡一戸町一戸字本町65番地2
違反行為 本人確認義務違反等
平成22年3月8日から1週間
司法書士業務の停止
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気をつけてね!


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