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DATE : 2010/06/18 (Fri)

2010年6月18日

貸金業法、完全施行。

吉と出るか、凶とでるか、、、



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★無題
NAME: ある街金
朝令暮改になると思います。
2010/06/18(Fri)08:38:43 編集
★総量規制下の与信管理
NAME: cam
わかりません。総量規制の影響を考えるにあたり、教えてください。

総量規制を守るため、どのように口座管理されるのでしょうか。

1.施行前までに、収入証明を請求し、信用情報により直前の借入総額を調査する。(1件の信用情報費用が60~100円であれば、相当な費用になる。人手も時間もかかる。)
2. 収入証明のない者には、システム上で貸付停止ビッドをたて、かつATMでのメンバーカード利用停止にする。(店頭に来るように指示をいれる)
3. 直前の借入総額が収入の1/3を超える者には、システム上で貸付停止ビッドをたて、かつATMでのメンバーカード利用停止にする。ただし自社で返済があり、1/3を下回った場合には、1/3まで貸付を許容するようシステム上プログラムをいれる(貸付停止ビッドを外し、かつATMでのメンバーカード利用可能にする)。

課題
A.金融庁は適正に守られているか検査能力があるか。
(a)こうしたシステム・プログラムの審査
(b)支店や他のものが手入力で個別口座では強制変更操作できるプログラムか、
(c)システムが責任者以外の経営者により変更可能になっているか

(b)の場合、収入が増えたとか他社借入れを一部返済したという申し出を受けた場合、支店や与信承認責任者は、個人責任者ID/passwardによりアクセスして、システムを強制変更する権限が与えられないと苦情に対応できない。それとも停止ビッドをそのままにして、店頭扱いのみにするか。今月から収入が入る場合、翌月に収入が確保されることが明らかな場合などの個別事情がある場合も同様。

B.借入れ総額チェックをどのような頻度で行うか
(a) 自社貸付額部分については、収入に対する借入れ比率は瞬時に反映させられるが、他社の借入れ部分については、費用を削減との関連で、貸付をしない可能性の高い客の口座に対して、どの程度、頻繁に残高チェックをするか。
他社に返済して1/3に減額されていれば、貸付機会をミスする。借入れ比率1/2以下や1/3超過額が30万円以内の客については、3ヶ月に一度チェックをするか。
信用情報がマニュアルチェックのため、人員的に一度に(一ヶ月で)全口座のチェックはできないので、毎月どれだけチェックするか、一人当たりの管理口座数、たとえば500と決めるか。一口座あたり年400円の追加費用がかかり、人件費もかかる。パート時給計算2000円として信用情報のチェック人件費1500円ゆえ、2000円程度であれば利息制限法とは別に手数料請求は、客の許可があればできるか。直前の他社貸付額の調査義務を業者に課すのではなく、審査に必要な情報は客に提供させて審査プロセスに入り、外部借入れ情報の提供が無ければ追加貸付しないとの方針であれば、費用は客もちになる。したがって1000円程度の肩代わり費用という理由づけとなる。

(b) 借入れ比率=30%の場合、ATMカード利用を可能にしていれば、基準値33%を超えているか毎回(毎日)調査義務が生じる。仮に月1回調査としたとき、費用は4500+1200=5700円となる。

(c) 毎月、元利金合計で返済3万円して、2万円の元本を別の日に引き出す習性のある客の場合、ATMカードは月1度の引き出しであれば、たとえば[5]万円まで自由に引き出しできるとするか。

<まとめ>
貸金業者は、どのようなオペレーションでATM貸し付けするか。それともATMでの貸付は一切やめて、数万円の引き出しにさえ、店頭あるいは無人機対応による審査を要するとするのか。
2010/06/19(Sat)08:31:19 編集
★ある街金さん
NAME: kilin
それぐらい、柔軟に対応してもらいたいですね。
URL 2010/06/21(Mon)23:24:19 編集
★camさん
NAME: kilin
信用情報の取得タイミングはきちんと定められていますので、その時点で直近の収入証明と比較し、総量規制に抵触していないかチェックすればよいと思います。
URL 2010/06/21(Mon)23:33:44 編集
★残高の確認頻度の問題
NAME: cam
業務を営むにどのように対応するかの課題は、1年に一度程度で費用も客負担の収入金額の問題ではありません。また途上融資の運営に疑問があるわけでもありません。事務対応が困るのは、与信枠内であれば、誰の確認することなく、ATMで自動的に引き出されていた数万円の引き出しの管理の問題です。そうした利用をやめるかどうか。

現在、客の収入に対する借入れ比率が35%とします。仮に50万の枠があり(枠利用停止がかかっておらず)、45万円の残高がある客の場合、月2万円のミニマムペイメント(金利5625円と元本14375円)を払ったとき、ATMで、1万円を引き出すことはできるか。
こうした数万円の少額の引き出しに関しては、信用情報は確認する費用をかけていないでしょう。
第三者の借入れ返済がなされており、手数料かけて信用情報を取ったら、32%になっていたら、許可できるなんて、そういう現実的でない業務はできませんから、出金停止にするしかありません。

たぶんお答えは、10万円追加融資する途上融資の場合を想定されているでしょうけれど、そういう場合には、従前通り、人件費と情報料の手間をかけて調べるでしょう。

しかし違法をしないというのであれば、比率33%以上の客については、一切の出金を停止するビッドをシステム上立てて、カード出金のために利用できなくする対策をとるほかないでしょう。
この数万円を引き出す客がどの程度いるか。全体の3割ほどではないですか。
3社借りいれていれば、一社あたり3ヶ月ごとに。

33%を超えるのが半数以上であれば、半数の客はただ返すだけで、1万円の融資も得られなくなる。

与信枠は、年収比の借入れ額の上限金額規制との関係から、無意味になるので、1/3を上限額とすることになる。しかし他社の借入れ状況を調べる手間があるので、毎月調査しなければ、1/3を上限とするコンピューター制御ができなくなる。

口座の信用情報管理は、一人当たり500もできないでしょう。それでも全件チェックするには、3ヶ月はかかるでしょう。人員の数によりますが、現在削減されており、契約社員で信用情報部隊を雇ってまで、定期的には調べないでしょう。
2010/06/22(Tue)21:39:36 編集
★camさん
NAME: kilin
求めている答えかどうか判りませんが、日本貸金業協会のHPに以下の記述があります。
________________

貸金業者は利用者とリボルビング契約を締結した場合、1カ月の貸付けの合計額が5万円以上であり、かつ貸付残高が10万円以上の場合、毎月指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。さらに、貸付残高が10万円以上の場合には、3カ月以内に一度、指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。
________________

参考になりましたか?
URL 2010/06/22(Tue)23:16:41 編集
★与信システムのオペレーション
NAME: cam
ご配慮ありがとうございます。

業務の点で、途上の10万円の貸付では、どこも与信審査し、5万円程度までであれば、ノーチェックで、動きの期待できる口座については3ヶ月に一度程度、信用モニターするのは慣習で、その慣行にならい、悪影響がないように、明文にしたものとおもいます。
ATMカードで上限額までの金額を引き出そうとすとき、カード利用停止がかかっていなければ、引き出されますが、そのとき、外部の信用情報機関情報を取得して、同時審査がなされるわけではありません。システムが勝手に貸付を承認して、引き出しに応じている。
システム管理上、上限額が入っていても、融資引き出し時には、それが優先キーになっておらず、まずはATMカード利用可能かどうかの識別フラグで認識されます。経営方針で、どこかの大手のように一斉に出金停止をかける場合にも使われます。カード利用停止ビッドが経っていなければ、上限額まで引き出せるようにプログラムされる。もし契約上の上限額以外に、5万円まで引き出し可能という許容額が設定されているのであれば、上限額ではなく、そちらが優先されれる。しかしシステムの当初設計で、そんなにいろんな条件の組み合わせができているわけではないので、汎用システムでは、機能的に追加できず、途中変更がききません。オープン系であれば、システム部員がプログラムすれば、可能でしょうけれど。
しかし今回の規制で、年収1/3規制ができて、上限額条件2が加わった。1/3を超えていれば、システムは自動的にカード停止ビッドを立ててカード利用を停止し、かつ店頭貸付も禁じる貸付停止ビッドをたて(電話や住所が不明になったり失業したことのわかった客の扱いと同じ区分番号による処理か)、支店や与信管理者が貸付禁止識別フラグをマニュアルで強制除去できなくする。入力しようとしても、固まって動かない箇所にする。しかしこれだと(住所がわかったり、仕事が見つかった情報を得たときに)困ってしまう。そのときは支店や与信管理者による強制解除が必要になるから、責任者のID/passwordで入れるようにするだろう。総量規制も同様で、他社借入れが減り、1/3以内が判明したときには、支店で貸付停止ビッドを外さなくてはならないから、責任者アクセス可能な一時凍結口座となる。
しかし住所、職業、電話の情報と同様に、従来、他社借入額情報は、外部信用機関情報をそれぞれ口座ごとに調査して、途上与信管理担当者がそれぞれ入力しなければならないから、変更可能な項目でなければならない。他方、勝手に変えられたら、不正貸付の温床になりかねないので、どのようにモニターするかが検査の課題になる。(月次に報告を求めた債務者のデータを購入できれば、別だけれど。)
さて今後については、1/3以上の客については、途上融資が無いのですから、誰も費用をかけてまで信用情報をチェックする動機はありません。(そのための従業員は各社ともに削減して、全口座のチェックはできない状況にある。)したがって、業務の立入検査権と違反にたいする処罰規定がなければ、3ヶ月に一度のチェックをする業者はいないでしょう。審査しなくても、しても、回収だけですから、遅延したり、数ヶ月続けて月次支払額を満たない払いをしたら、回収を強化するだけでしょう。遅延したときには、信用情報をみて、借入れが増えたか審査することもあるでしょうけれど、総量規制により、それも審査する理由がなくなりました。
したがって、業界の半分以上の口座は、信用をモニター不要口座になったということでしょう。

上に疑問について、年収1/3を超過していても、どこの業者も5万円の貸付であればしたいと考えるでしょう。(金利は下がるし、借入額は減ってくるので、信用は高まるから。)しかしそれを例外として承認してしまえば、3社借入れの場合、全部の業者がその月貸したら、総額で15万円になる。そしてまた翌月貸したら30万円になる。そのような脱法的な法の潜脱を防ぐために、貸せない貸付禁止口座にする他ないでしょう。一社だけに5万円が許されるわけではないので、そうした現象が出てしまう恐れが高い。したがって、法の金融検査という点から見れば、年収1/3以内でなければ、5万円以内貸付も違法となる。
しかしそれらの口座は、上記の理由から、またたった5万円のためであれば、定期的に信用チェックされない状況におかれるので、支店がかってに貸付禁止ビッドを外す機会がないだろう。
こうして、法を遵守すれば、年収1/3を超えた客については、返済が進み1//3以内になるまでは、1万円たりとも、システム制約上、引き出しが不能になるはずでしょう。出金機能のないそういう返済オンリーの口座が半分を超えるというのは、債務者にとっては、驚愕な事態でしょう。おおよそ、出金停止が3ヶ月続くと、延滞が急増していき、半年から9ヶ月で、貸し倒れ処理が増えるとみられます。
2010/06/23(Wed)13:50:49 編集
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