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DATE : 2024/04/25 (Thu)
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DATE : 2007/07/28 (Sat)

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ちょっとお休みを頂いていました。
このブログを見に来てくださった方、申し訳ありませんでした。

さて、この間にプロミスによる三洋信販の吸収が決まりましたね。詳しく見ていませんが、三洋信販の財務内容はとても厳しい状況なのでしょう。金利上昇局面ですし、仕方のないことでしょう。

さて、わかる人がいたら教えて下さい。

昨今、過払いバブルなどと言われていますが、

例えば仮に1000万円過払い金を受けた債務者がいるとします。ここから裁判費用や法曹への報酬等も支払いますが、それでも700万はキャッシュで受け取ったとして、

このどこかで、税金って発生しないのでしょうか?

所得と認定されれば所得税?今年の所得が
多くなるから、来年の住民税は上がる?

法人なら特別利益に計上する?

どーなのでしょう?税理士・会計士の方から
ご意見がいただければありがたいです。

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★tax 理屈
NAME: 経営者
課税の理論から考えてみれば、過払い返金にはかかりません。
個人所得には、それが発生したときに、受領時に所得税が発生し、住民税の計算根拠になります。金利の支払いは、課税後になされますので、返金された金利部分については、再計算で減額された債務と同様、課税は発生しません。
再度、課税されたら、二重課税になります。
2007/07/29(Sun)17:01:00 編集
★無題
NAME: 街金オヤジ
個人の場合は不明ですが
法人の場合は雑収入とはず。

愛知県千種税務署にて確認済み
但し、申告していないでしょう。
我が社は、法人貸付にて過払い請求がきて送金してと仮定して
(まだ過払いはありませんが)
御社の指定口座(弁護士・司法書士)の送金しました。
なお、この事実は、所轄税務署に伝えました。

そう、しようと思います。

現実に、我が、愛知協会会員は実行している業者もいます。
弁護士も申告は怪しい連中もいます。
URL 2007/07/29(Sun)22:01:33 編集
★なるほど
NAME: kilin
経営者さん>
ご回答ありがとうございます。すでに課税済みでしたか…残念です!?

街金オヤジさん>
法人の場合は、金利負担を費用計上し節税している場合がありますからね。これは個人事業主も同様ですよね?
これだけのお金が動いているのだから、中には脱税を考える弁護士・違法書士…間違えた司法書士もいるでしょうね。
2007/07/29(Sun)22:15:42 編集
★質問
NAME: 経営者
上の説明が分かりづらいので書き直します。
「個人所得は、所得が発生したときに、受領時に所得税が発生していますので、通常(特別納税が許されなければ)その月に支払い義務が生じています。借りた金の金利支払いは、課税されて受け取った金銭から支払いますので、すでに税を払って得た金銭について....二重課税になってしまいます。ただ株の配当については、企業レベルで利益処分に対して課税され、さらに配当でも源泉徴収されているので、二重課税の典型です。自民党が無能だから、認めているのか、財務省が間抜けな国民を騙し続けているのでしょう」
事業会社の場合には、街金オヤジさんのご指摘、その通りです。

質問です。
金利引きなおし計算では、支払った金利が契約上無効だという根拠で、返還をうけるのですから、税務処理として、過去5年なり何年なりの費用認識を取り消して(18%以上の金利払いを費用として認識せず、元本払いとして認識すれば)、税務の修正申告をすることになるのでしょうか。すなわちその年で課税利益が発生するかもしれない。
それとも、雑益で上げて、その年だけの利益に立て替えるか。
これは税務署の意見がいりませんか。税理士はどう判断するのでしょうか。
2007/07/31(Tue)22:01:21 編集
★う~ん…
NAME: kilin
経営者さん>
補足説明、ありがとうございます。

難しいご質問ですねぇ…これはやはり税理士もしくは、税務署員でないと判断つかないのではないでしょうか?
素人考えでは、随分遡る場合もあるので修正はせず、本年の特別利益?として計上するのではないでしょうか。
いや~答えになってなくて申し訳ない。
どなたか、詳しい方いらっしゃいませんかぁ?
2007/07/31(Tue)23:04:00 編集
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