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DATE : 2024/04/26 (Fri)
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DATE : 2009/07/16 (Thu)
司法書士懲戒処分公告

小林崇
東京司法書士会 東京第3763号
東京都港区高輪3丁目25番27ー603号
違反行為
司法書士法第3条第6号違反
平成21年7月8日 戒告

_____________________

ここの司法書士事務所ですね。
http://www.kobayashitakashi.com/


司法書士法第3条第6号とは・・・




簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項については、代理することができない。

  ホ 少額訴訟債権執行の手続であって、請求の価額が
    裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの



であって、この辺が当ったんじゃないか?
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