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DATE : 2008/09/13 (Sat)

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osaka.yomiuri.co.jp

神戸の司法書士…業務停止2年の懲戒処分に

 神戸市の男性司法書士(38)が多重債務者に、必要のない自己破産をさせたうえ、十分な説明をせずに多額の報酬を受け取ったとして、神戸地方法務局が業務停止2年の懲戒処分にしたことがわかった。

 司法書士は06年3月、過払い金の額を伏せて神戸地裁に破産手続き開始を申し立てた。約3か月後、破産開始決定が出たことなどで、男性には過払い金が全額戻ったが、司法書士はうち約170万円を報酬として受け取っていた。同会によると、今回の件の報酬の相場は20万~30万円という。
(2008年9月12日  読売新聞)

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こんなの氷山の一角なんでしょ?
やだやだ、司法書士は金の亡者ですか・・・

あーだ、こーだ、理由をつけて請求額を倍増。
やってることは、闇金や保証金詐欺と一緒じゃん。

業務停止2年?・・・なんて甘い判断でしょう。
法を遵守できない法曹など、鼻糞以下です

明らかに詐欺事件であり、告発すべき事案だ!


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★無題
NAME: リーマン
かつての禁酒法でギャングが儲けたように、悪法のおかげで利益を得ようとする人が出てくる。
このような行為で2年の業務停止?資格剥奪ならないのか!
2008/09/14(Sun)22:02:05 編集
★リーマンさん
NAME: kilin
(司法書士に対する懲戒)
第47条 司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
1.戒告
2.2年以内の業務の停止
3.業務の禁止

3だと永久追放のようです。今回の件ですら3にならなかったなんてね、お前ら相撲協会か!?
URL 2008/09/16(Tue)13:36:34 編集
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