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DATE : 2011/01/15 (Sat)
金貨金融:実質的な融資と認定 札幌簡裁が業者の請求棄却

 後払いで顧客に金貨を渡し、換金させた後に代金を請求する「金貨金融」が適法かどうか争われた訴訟で、札幌簡裁(脇山靖幸裁判官)は14日、契約は金貨の売買ではなく実質的な融資だと認定した。そのうえで「暴利の融資で公序良俗に反する」として、顧客に代金支払いを求めた業者側の請求を棄却する判決を言い渡した。


http://mainichi.jp/select/today/news/20110115k0000m040063000c.html
_____________________

こういう輩がいたんですねぇ、知りませんでした。

しかし本件、業者側が原告なんですね。
つまり金を払わない客を訴えたんです。

だけどその訴えが無効だということで、
お客は支払い義務無しとなったわけです。

商売の論理からすると、金貨を売買し、
それをお客が換金しようが問題は無いはず。

本件は業者が紹介した買取業者という点がミソ。
つまりはグルであり、一体であると認定かな。

貸金業者が系列の保証業者を
使った手口に近いね。

まぁ闇金の部類に区分されても仕方ないか。
やっていることは99%、脱法金融だもの。

しかしこの債務者もえげつないね。
金貨は受け取るけど、代金は払わず。

泥棒じゃん、違う?
換金額も相場並みっていうじゃない。

業者も結構リスク高いよね、
ちょっと欠陥ビジネスモデルだな。


さて、

金貨金融が公序良俗に反するとなると、
ショッピング枠の現金かも同様の判断か?

こちらも法的にはセーフ。
だけど実質的には貸金であり、違法金利帯。


金融庁と消費者庁の大勝利か?
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★無題
NAME: 元街金業者
泥棒となんらかわりなしです
受け取った金額は返済すべきでしょ
道徳が曲がった印象ですが。。。
2011/01/16(Sun)00:35:51 編集
★元貸金業者さん
NAME: kilin
実質的闇金のお客ですから、そんなものでしょ。
URL 2011/01/17(Mon)22:36:54 編集
★いまどき・・・
NAME: 現役
こんな奴に金を渡すなんてこと、ヤミ金でもやらないと思います。これは両者ともモラルハザードのレベルですから。
2011/01/18(Tue)11:56:04 編集
★現役さん
NAME: kilin
本当に、底辺の戦いですね!
URL 2011/01/18(Tue)22:45:31 編集
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