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DATE : 2011/01/17 (Mon)
司法書士懲戒処分公告

荒木匡弼
熊本県司法書士会 熊本第247号
熊本県熊本市大江三丁目10番27号
違反行為
登記申請意思確認義務違反
及び本人確認義務違反
平成23年1月5日から6か月間
司法書士業務の停止処分


_____________官報より

詳しい処分内容はコチラです。
http://www.kumashi.jp/data/repo/230105.pdf

登記意思の確認。

依頼者に会って、

貴方はこの登記を申請しますか?

と聞くだけ。

なんだか、小学生でも出来そうだね・・・
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★無題
NAME: りんごです。
はーいこれで4件目、昨年司法書士懲戒処分者が弁護士に負けていたけど年明けに一挙に出てきました!
(依頼誘致の禁止)
第二十六条 司法書士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。ですよね
客の預かり金に手をつけてはいけませんが、司自身の金(報酬で儲けた金等)は不当誘致の資金に流用しても処分はあまりないそうです。
世間の常識では、客の金は人の金、手をつけてはダメなのは当然(笑)
では、不当誘致はどの様な金品なら処罰されるのでしょうか??
2011/01/17(Mon)23:35:43 編集
★りんごさん
NAME: kilin
年が明けたら次々と出てきますね。
さて、今年は何件でるんでしょうか?
URL 2011/01/18(Tue)22:42:45 編集
★無題
NAME: みかん
同じ違反行為でも客からの懲戒請求は少しは厳しい処分が…しかし、そうでない懲戒請求は甘い甘い処分だそうです。なぜ?仲間の格好つけ?同じ違反行為ではないの?それによって客は迷惑こうむっているはず
2011/01/21(Fri)00:16:12 編集
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