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DATE : 2024/04/25 (Thu)
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DATE : 2010/03/25 (Thu)
サーチナさん、面白すぎです。
ソースはどこなんでしょう?
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http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0324&f=business_0324_122.shtml

米マイクロソフト創業者で会長のビル・ゲイツ氏が資金提供する米ベンチャー企業「テラパワー」(ワシントン州)と東芝が、次世代の新型原子炉開発での技術協力に向け検討、日本で社会問題化している過去に訴求する判決を基に多額に返還請求を求められる過払い問題にも乗り出すという話が関係者の間で語られているという。

(略)

また、テラパワーを通じ、過払い問題で窮する貸金業者にも救いの手を差しのべる模様だ。ゲイツ氏が司法グループを形成し、世界屈指の弁護士により、06年1月の貸金業規正法第43条を実質無効にした最高裁判決を違法だとする判決を得るべく活動を強化する。最近では、国家賠償を求める貸金業者もあるようだが、こういったグループもゲイツ氏が招聘し、融合した正常な貸金業マーケットの形成に努める。後には米国の金融機関が日本において貸金業を再開できる環境を整えるつもりだ。

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でも、あのビルゲイツですからね。
ひょっとすると・・・

なんといっても、
世界屈指の弁護士ですから!

乞うご期待です。
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DATE : 2010/03/16 (Tue)
【瀬戸際!!貸金業】(上)街から消える消費者金融 借りたくても借りられない

「払いすぎた利息を取りもどそう」「着手金不要で完全成功報酬」-。

 ◆派手な広告

 テレビCMや電車内では弁護士や司法書士事務所が消費者金融やクレジットカード会社への「過払い金請求」を呼びかける派手な広告が目にとまる。

 大手法律事務所「MIRAIO(ミライオ)」(東京都港区)は、過払い金請求のCMではひときわ目立つ存在だ。高層ビルのワンフロアを占める広大なオフィスには多くの面談スペースがあり、切れ間のない来客や電話に応対する女性事務員の明るい声が響く。

 弁護士業界にとって、過払い金請求は「ビジネスチャンス」だ。公正取引委員会の後押しで、弁護士や司法書士の手数料報酬や広告規制が近年、相次いで自由化されたことも追い風となり、法律事務所の間で競争が激化している。


http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/100316/fnc1003160001000-n1.htm
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弁護士の広告については自由化させてもいい。
しかし、報酬についてはちょっと疑問が残る。


DATE : 2010/03/12 (Fri)
改正貸金業法:借り入れ手続き緩和 資金繰り難を想定

 消費者金融の規制を強化する改正貸金業法が6月にも完全施行されるのを控え、金融庁は12日、借り手に配慮した激変緩和措置などの概要をまとめた。借入総額を年収の3分の1に制限する総量規制の実施に伴い、借り手が資金繰りに苦しむ事態も想定されるため、借り入れ手続きの緩和を検討する。また過払い利息の返還請求で高額手数料を受け取る法律事務所などをけん制するため、広告規制も検討する。


http://mainichi.jp/life/money/news/20100313k0000m020093000c.html
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何をふざけたことを言っているんだ。
今更何が出来るっていうんだ。

貸金業法の改正から3年。

段階的に進めてきたのだから、
今頃になり借りられなくなるって???

危機意識なさすぎじゃないか?そんなんだから、
計画的な借り入れが出来ないんだよ。

この期に及んであたふたしている債務者も、
同じく貸金業者もいい加減に目を覚ませ!

DATE : 2010/03/07 (Sun)
ちょっと長いけど、重要なんで引用。
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6月以降、専業主婦への融資中止 総量規制で大手消費者金融

 プロミスなど消費者金融大手が、改正貸金業法の完全施行が予定されている6月以降、収入のない専業主婦(主夫)への貸し付けを中止する方針を固めたことが6日、分かった。改正貸金業法では借り手の年収の3分の1超の融資を禁じる「総量規制」が導入される。専業主婦の場合、配偶者の同意書など複数の書類を提出しなければならず、各社は顧客対応の事務処理が増え、コストに見合わないと判断した。

 多重債務者の減少につながる半面、専業主婦は小口であってもお金が借りにくくなるなどの問題も出そうだ。

 プロミスやアコム、アイフルは既に、専業主婦への貸し出しを縮小。6月以降は原則、新規契約は受け付けず、既存の顧客にも追加貸し付けをしない考えだ。武富士も「金融庁による激変緩和措置の議論を見極めたい」とし、規制が緩和されない限り専業主婦への融資には慎重な姿勢を示している。


http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010030601000569.html
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コストに合わないし、リーガルリスクも高いし、
消費者金融としては、当然の結論かと。



  

DATE : 2010/02/22 (Mon)
改正貸金業法の運用見直し「3月中旬までに結論」 金融相

 亀井静香郵政・金融担当相は19日の衆院財務金融委員会で、6月18日に最終的な施行期限を迎える改正貸金業法の運用面での見直しについて「3月中旬あたりまでに結論を出したい」と述べた。そのうえで「貸金業で資金調達している方が大勢いるのも事実で、画一的に(規制が)適用された場合、政府系も民間金融機関も対応してくれない事態も想定される」と指摘。「政府としてどう対応すべきか鋭意検討している」と述べ、完全施行を前提にしながらも運用面での激変緩和余地を慎重に探る意向を示した。


http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20100219ATGC1901I19022010.html
_________________

今更何が変えられると言うのでしょう。
時間的にも実務的にも無理。

債務者の方々は、借りられない世界に順応しましょう。

債権者は、貸せない世界に対応しましょう。

それぞれが、それぞれの立場で、
貸金業法完全施行の世の中を、生き抜いていきましょう。

他人に責任をなすりつけるのではなく、
自分の足で、頭で、心で。

DATE : 2010/02/09 (Tue)
総量規制、7割が対象 消費者金融、年収300万円以下の利用者

 年収の3分の1を超える貸し付けを禁止する改正貸金業法の「総量規制」について、消費者金融で借り入れがある年収300万円以下の利用者の約7割が対象となることが日本貸金業協会のアンケートで分かった。一方、改正貸金業法の認知率は55%にとどまった。規制を知らず、突然借りられなくなって混乱する人が相次ぐ恐れもある。

 改正貸金業法は6月までに全面施行される予定。年収の3分の1を超える借り入れがある人は、総量規制でこれ以上融資が受けられなくなる。


日経新聞
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20100207ATGC0502K06022010.html
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貸金業法の完全施行まであと4ヶ月。
認知率がまだ55%って、、、

まぁ、あとは自己責任で。


DATE : 2010/01/23 (Sat)
運用面の緩和焦点に 改正貸金業法 PT中間報告 法律自体は見直さず

 金融庁は二十二日、改正貸金業法の完全施行に向け、規制のあり方を検討するプロジェクトチーム(座長・大塚耕平金融担当副大臣)の中間報告を公表した。貸金業界にとっては逆風となる要素の多い同法改正。検討会の立ち上げで、業界内に見直しへの期待も高まったが、法律そのものは見直さない見通しで運用面でどこまで緩和されるかが焦点となっている。


東京新聞
___________________

期待は全くしていませんでしたが、
やっぱり只のガス抜きでしたね。

運用面で一体何ができるのでしょう?


DATE : 2010/01/13 (Wed)
今更なんで、適当に流してください。
__________________

改正への推進役の張本人であった五味金融庁長官(当時)も「あれはやりすぎた」、「完全施行には何らかの『激変緩和措置』が検討されるべき」などの発言を繰り返し、後藤田正純議員(当時金融庁の政務官)にいたっては「銀行がやっていないことをやっているのだ。資金を供給して利用者を救済するように」などと呼びかける始末だ。

財経新聞
__________________

しかし、やりすぎたって発言は、
いささか無責任なんじゃないですかね。



DATE : 2009/12/20 (Sun)
快挙!3人が貸金業資格に合格 駒ケ根赤穂高生徒

 駒ケ根市の赤穂高校商業科3年の気賀沢圭祐君(18)と久保田真由さん(17)、寺平美穂さん(18)の3人が、国家資格の貸金業務取扱主任者資格試験に合格した。指導をした同校の原康倫教諭によると、「受験者は一般の人が多く、県内の高校生で合格したのは初めてでは」という。


中日新聞
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おめでとうございます。

実生活で役に立つかわかりませんが、
社会人としてのマナーというか、常識というか、

備えておくべきもの詰っていると
思いますよ。

ひとつ、助言をするならば・・・、

DATE : 2009/12/16 (Wed)
サラ金手帳 貸金業法改正の軌跡 世田谷・二子玉川 菊池司法書士事務所の記事にコメントしてみた。

非常に様々な範囲からネタを拾ってこられるので、情報収集先として活用させて頂いている。

反論じみた書き方だとお叱りを受けるかも知れないが、こういう考えから、捕らえ方、受け取り方もあるってことをご理解いただきたい。

________________


私は債権者である。

ゆえに、債務者には利益を得て頂きたい。

その利益を少し分けて頂くこと、

それが債権者の利益である。



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