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DATE : 2024/04/28 (Sun)
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DATE : 2009/08/11 (Tue)
 「無担保、無保証で300万円を今すぐ貸してくれ。金利はいくらでも払う。担保は私自身だ」-。東京・神田の雑居ビルに事務所を構える事業者金融業者。ここには不況が深刻化した昨秋以後、資金繰りに行き詰まった企業経営者から切羽詰まった問い合わせが殺到している。

http://www.business-i.jp/news/ind-page/news/200908110006a.nwc
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この話が本当かどうかはわかりませんが…

債権者も債務者も、混乱しているのは事実。


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DATE : 2009/07/23 (Thu)
消費者金融4社、5月の成約「10人に3人」

 消費者金融各社が新規の借り入れ申し込みに対して融資を実行した割合が「10人中3人」にとどまっている。アイフル、アコム、武富士、プロミスの4社の成約率は5月に平均31.3%と申込者の7割が審査で落とされた。貸出額を年収の3分の1までに制限する「総量規制」などを盛り込んだ貸金業法改正の施行を約1年後に控え、融資審査を厳しくしているとみられる。


http://www.nikkei.co.jp/
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審査を厳しくしていますが、何か?



DATE : 2009/07/02 (Thu)
改正貸金業法 来年、完全施行 急がれる安全網整備

 多重債務者の生活再建を手助けしようと、一部自治体が生協などと連携し、セーフティーネット(安全網)貸し付けの整備を始めた。上限金利の引き下げとともに、総借入残高の上限が年収で定められる改正貸金業法が来年六月までに完全施行されるのに備える取り組みで、追加融資を受けられない人がヤミ金融の被害に遭うのを防ぐのが目的だ。


中日新聞
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もう一年無いですよ・・・



DATE : 2009/07/01 (Wed)
金融庁より貸金業登録社数が公表されました。


平成21年5月末
財務局登録業者 447
都道府県登録業者 5,293
合 計5,740


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来月は貸金業法3号施行の影響あり。

どこまで減少するのかな?


DATE : 2009/06/29 (Mon)
週末、友人から電話を受けた。

「勤め先の資金繰りが厳しいんだが・・・」

どうやらメインバンクからは、
もう援助が期待できないらしい。

材料屋への支払いが遅れているそうだ。

私は言う。

「もう貸してくれる所は無いよ…。
 すでに決断が必要な時期かも知れない」


友人は、あまり状況が飲み込めていない様子だ。
詳しく説明はしなかったが、結論は理解したようだ。

こちらも詳しくは聞いていないが、今までは、
消費者金融や事業者向金融で繋いで来たのだろう。




DATE : 2009/06/22 (Mon)
日本貸金業協会、新聞・雑誌・交通広告などに一斉広告。

 日本貸金業協会は、来年6月18日までに実施される改正貸金業法第4条施行(完全施行)の内容について、完全施行時に資金需要者等が困惑することのないよう、法改正の理解促進を図り、適切な対応を促すことを目的として、事前の広報活動を開始すると発表した。6月22日(月)より、新聞(中央紙・ブロック紙・スポーツ紙・地方紙)、雑誌(一般誌・女性誌)、交通広告(全国34線)、WEBバナー広告(YAHOO! JAPAN)を複合的に出稿していく。


http://www.findstar.co.jp/news/syosai.php?s=200012
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貸金業法は、第3段階まで施行されました。
先週は、そんなこんなで忙しかったのですね…

でも、

世間はそんなこと知らなかったんだろうなぁぁ



DATE : 2009/06/16 (Tue)
総量規制をチャンスに消費者ローンを増強

 大手行や地域銀行、信用金庫、信用組合等は、2010年6月までの改正貸金業法全面施行などを捉え、消費者ローンを増強する新たなチャンスとして取り組んでいる。
 改正貸金業法は、段階的に施行。10年6月までに総借入残高を年収の3分の1までにする「総量規制」などが施行され、完全施行になるが銀行は規制の対象外である。


データマックス
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結局、これですか・・・

多重債務者を無くす為の法整備が、
ザルだったことを証明してますね。

これじゃぁ何の為に、
多くの貸金業者が倒産・廃業したのか…。

改めて、

貸金業法のクソ改悪には腹が立つ



DATE : 2009/05/22 (Fri)
貸金業法の改正は着々と進んでて、
6月にはいわゆる3号施行が開始されます。

貸金業者の参入条件に、
純資産2千万円以上が盛り込まれるので、
これで零細貸金業者は排除決定です。

彼らが何か悪いことしましたか?

あまりにも差別的な扱いだと思う訳です。


で、割賦販売法なんですが、
こちらも酷い話ですね。



DATE : 2009/04/14 (Tue)
内外タイムスさんの記事です。

まぁどんなに法律で規制を強化してもね…
結局これじゃぁね...。
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潜入!サラ金規制強化で裏ビジネス出現
中古ファミコンソフトを50万円で売るカラクリ

 改正貸金業法施行で消費者金融各社は一斉に利下げに踏み切った。一方で、顧客の厳選により融資を受けられなくなる層が多数発生している。そんなサブプライム層をターゲットに巧妙な手口で融資を行う新手の裏金融が現れた。中古ファミコンソフトを何と50万円で販売し、ヤミ金融と違って業者が絶対に損をしない商法。そのカラクリを探った。


DATE : 2009/03/23 (Mon)
非常に重要な記事なので全文引用です。

これこそ、極一般常識的な判断でしょう。


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ダイヤモンドオンライン

過払い金の消滅時効の判決で、最高裁裁判官の一人が大反論

 3月3日、プロミスに対する過払い金返還請求の消滅時効をめぐる最高裁判所の判決で、ある異変が起こった。

 判決の内容は、1月22日の最高裁(東日本信販)と同様だ。つまり、リボルビングなど一連の取引では、取引が終了してから10年経過して初めて時効になるとの判決が下された。だが、一人の裁判官が真っ向から反対意見を述べ、「これほどの長文は異例」と関係者が驚くほどの反論が判決文に掲載されたのだ。

 反対の主な理由は、判決の解釈が限度を超えているというものだ。

 その解釈とはこうだ。まず、返済したおカネには利息制限法金利(15~20%)の超過分(過払い金)が含まれているが、この過払い金は次回の返済に充当する合意がある、という訳のわからない判例がある。この合意があるために借り主は、取引の途中ではなく、取引が終了してから返還請求を行なうという不思議なものだ。

 また、消費者金融側が主張するように、過払い金が発生する返済ごとに時効のカウントが始まるとすれば、客は取引期間中であっても時効の期限が近づくと、その前に返還請求してしまう。これではその時点で新たな借り入れができなくなり、先の合意があるにもかかわらず取引を終了させることに等しいというのが裁判所側の理屈だ。

 これに対し、くだんの裁判官は、契約時に返還請求する時期まで想定しているはずがない。また、返還請求できる権利を保持したまま、新たに借り入れする権利を守る必要があるのかと説く。加えて、数十年前までさかのぼって返還請求できることは、法的安定性を損なうという意見だ。

 水面下では改正貸金業法を見直す議論も進んでいる。その流れが加速する可能性もありそうだ。

(『週刊ダイヤモンド』編集部 藤田章夫)



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