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DATE : 2024/05/04 (Sat)
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DATE : 2012/02/19 (Sun)
貸金業の市場が縮小しています。

それは、貸金業者の収益が

減っただけではありません。

そこで働く人たちが減ったこと。

そこが支払った家賃や広告費が減ったこと。

そこが収めていた税金が減ったこと。

様々な影響が多方面にあったでしょう。

で、

変わりに成長しているのが、

銀行による無担保融資と、

合法的?ヤミ金市場。


確かに貸金業界はやりすぎた。

反省は必要である。

だがしかし、ここまで市場を崩壊させ、

再構築を図る必要があったのだろうか。


今あるこの状況で、世間の幸福感は、

満足感は上がったのだろうか。





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DATE : 2012/02/16 (Thu)
司法書士懲戒処分公告

小泉勝
沖縄県司法書士会 沖縄第115号
沖縄県那覇市久茂地三丁目1番1号
違反行為
職責・品位保持、
会則の遵守義務違反等
平成24年2月14日
司法書士業務禁止処分


______官報より_________


県司法書士会の会長まで勤めた人です。
何とも話しになりませんね・・・。


同じ沖縄の司法書士さんが記録してました。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

元県司法書士会長が流用(琉球新報)

知的障がい者や記憶力などに障がいがある高齢者など判断能力が不十分な人の財産管理を代理する成年後見人の立場を利用し、県司法書士元会長の男性(70)が県内に住む男性ら4人の口座の現金など約1億3千万円の財産を流用していたことが7日までに、複数の関係者への取材で分かった。元会長は琉球新報の取材に対し「依頼ではないが、(本人らの)ためを思って投資した。お金は返したい」と事実関係を認めた。県警は月内にも業務上横領での立件を視野に捜査を進めている。(25面に関連)


喜屋武孝清 司法書士事務所


何を信じたらいいのか。

沖縄県司法書士会の会長が、
不祥事について声明を出しています。

会員の不祥事について
沖縄県司法書士会
会長 崎間敏



極々一部の不届き者だと思いたいです。
信頼回復に努めてください。



DATE : 2012/02/15 (Wed)
とてもスルー出来ない内容だったので、
遅ればせながらピックアップします。

ソースは東京新聞です。

法テラス 相談減で危機感 交付金の増減実績次第

 日本司法支援センター栃木地方事務所(法テラス栃木)が、相談件数の減少に危機感を募らせている。二〇一〇年の貸金業法改正により、消費者金融をめぐる利息の過払い問題が一息ついたのが減少の主な理由だが、相談実績は国からの交付金の増減に直結。一一年度で既に一部予算が減らされており、相談の減少に歯止めを掛けようと力を入れ始めた。



まとめると、

交付金が減った→相談が減った→これは問題だ

というロジックだ。


まず突っ込んでおきたい。

相談が減って何が悪いのか!
世の中、争いごとが減ったということだ。

娑婆が平和になっては困るって?
飯が食えないとは、因果な商売だな。

戦争屋の言い分と同じだ。



更には、こう言っている。

こうした現状を打開しようと、法テラス栃木は相談の掘り起こしを開始。十八日には、これまで春にしか実施していなかった弁護士による無料電話相談会を開催することにした。

おいおい、無料相談会ができるじゃないか。

交付金がないから、金が無いから、
相談が受けられないんじゃ、ないのかよ。

一時の消費者金融と同じくらい
CMを流している弁護士事務所もある。

そんなに相談がほしければ、
ジャンジャン広告すればいい・・・

税金に頼るんじゃねー!

我々は正義の味方だから、
税金をよこせとでもいいたいの?


単なる金の亡者じゃねぇか・・・



DATE : 2012/02/14 (Tue)
司法書士懲戒処分公告

大菅愼二郎
神奈川県司法書士会 神奈川第961号
横浜市鶴見区鶴見中央四丁目34番26
ニックハイム鶴見千代田ビル8F
違反行為
不当誘致行為等
平成24年2月6日から1週間
司法書士業務の停止処分


____官報より______


神奈川県司法書士会懲戒処分の公開
懲戒処分書が公開されています。

で、

その中身ですが・・・



原因について、一切触れていません。


なんなんでしょうね。

何があったんでしょうね。

不当誘致ですからね、


-------------------------
(不当誘致等)
第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
-------------------------

少なくとも、業務停止一週間って
レベルではないような気がしますが。


ちょうど今日から業務再開ですか?

気持ち入れ替えて、真っ当な方法で
仕事を請けましょう。


改心した事を願っています。



うるせぇって?


DATE : 2012/02/13 (Mon)
司法書士懲戒処分公告

林孝昭
大阪司法書士会 大阪第2367号
大阪市中央区北新町1番1号
チクラビル3階
違反行為 業務外行為
平成24年2月2日から1か月
司法書士業務の停止処分


____官報より_________________


さて、コチラの先生は何をしたのでしょう?

大阪司法書士会のHPにも、
詳しい処分理由は書かれていません。

その辺りを明確にしないから、
身内に甘いと陰口を叩かれるのです。

そしてまた、他の司法書士が処分される。
その繰り返しですね、情けない。

高い倫理観が求められる職業として、
誇りを持って業務に当たれるよう、

しっかりしてほしいものですね。。。




余計なお世話ですけど。



DATE : 2012/02/12 (Sun)
各社から報道が出ていますので、
詳しくは其方を参照ください。

さてさて、妥当で無難な判決ですよね。

そりゃぁここで国が敗訴で賠償だ!
なんてことになったら、
数万社の貸金業者が同じ道を進むでしょう。

そうなれば数兆円の賠償になるでしょう。
薬害なんかもそうですが、そんな賠償が
認められるわけが無い。

だから初めから貸金業者全員が知ってた、
これが負け戦であることを。

このあとユニワードが控訴するのか
しないのか、わかりませんが、

覚悟を持って進んだユニワードに
貸金業者は敬意を表します。




グレーゾーン金利巡る貸金業者の賠償請求棄却


グレーゾーン金利:国賠訴訟 貸金業者側の請求棄却


過払い金返還、行政の責任認めず=元貸金業者が敗訴-東京地裁





しかしまぁ、



やぱり、、、




なんとも、、、






納得いかないわぁ。





DATE : 2012/02/11 (Sat)
脱税の司法書士に懲役2年4月判決 奈良地裁

2012.2.9 02:25

 債務者が払い過ぎた利息を貸金業者から取り戻す「過払い金返還請求」で得た代理人報酬を隠し、約4千万円を脱税したとして、所得税法違反の罪などに問われた司法書士、小林充春被告(63)=奈良市今在家町=の判決公判が8日、奈良地裁であり、野路正典裁判官は懲役2年4月、罰金1200万円(求刑懲役4年、罰金1200万円)を言い渡した。

 判決で野路裁判官は「高い職業倫理が求められる司法書士でありながら、立場を利用し、専ら私益をはかるための犯行の刑事責任は重い」と指摘。犯行の手段や手口についても「脱税や横領額は多額で、依頼者の信頼を裏切り、司法書士全体に対する社会の信頼を失墜させた」と厳しく指摘した。

 弁護側は「量刑が重すぎる」として控訴する方針。

________________________________

これだけの事をしておきながら、
まだまだ反省が足りないんじゃないの?

裁判官も言っている様に、信じられないくらい
相当ひどいことしているんですよ。

まぁその辺りの常識的な感覚を
持っていたのなら、こうはならないか。

塀の中で深く深く、反省してもらいましょう。


DATE : 2012/02/09 (Thu)
司法書士懲戒処分公告

小川郁朗
愛知県司法書士会 愛知第116号
名古屋市千種区桜が丘228番地
違反行為
名義貸し又は他人による業務の取扱い等
平成24年2月1日から2か月間
司法書士業務の停止処分


_____官報より_________________

頑張って勉強して、

ようやく手に入れた資格でしょ?

安易に他人に貸すんじゃないよ…


DATE : 2012/02/08 (Wed)
京都の寺僧侶が貧困ビジネスか 通帳管理し家賃徴収

 京都府久御山町にある寺の前住職ら僧侶2人が実質的に運営する埼玉県毛呂山町の雑居ビルに入居した元路上生活者の男性(62)の預金通帳を管理し、生活保護費などから家賃や光熱費を徴収していたことが6日、男性ら複数の関係者への取材で分かった。

 ビルにはほかに3人の保護費受給者が生活し、男性は「貧困ビジネスの被害に遭った」と主張。専門家も「受給者を利用する典型的な手法だ」と指摘している。

 男性は僧侶と関係を断った後に司法書士を通じ「徴収に根拠がなく、不当だ」と返還を求めたが、僧侶は応じていない。通帳などは返還された。


http://www.47news.jp/
_______________________

お寺の経営?も大変なんでしょうかね。

まぁ騙す方も、騙される方も、

どっちもどっちだと思います。



明日はわが身。

皆さん、気をつけましょう。


DATE : 2012/02/06 (Mon)
先日、アコムの第三四半期決算がでましたが、一応黒字に向けて進んでいるようですね。過払い金返還請求も間違いなく減少傾向ですし、その辺はテレビやラジオ、雑誌に電車の中吊り、どれを見ても弁護士司法書士の広告は減っているとわかるはず。

つまりはそういうこと、もう過払い金ではご飯が食べられなくなってきているんですね。まぁ平成18年判決からもう6年になりましたし、各社とも出来ることはやってきたわけですからね。

さて、ではこれからがどうなるか。それがとても気になります。多くの貸金業者が去っていきましたので、ここで残っている会社にはそれなりにご褒美があると思います。ただし、環境がかわっているのでこれまでのやり方では駄目でしょうね。

まずコスト。人件費、事務所経費、どこまで削減できるかが勝負。そうそう、とてもコストに影響を与えることがありました。それは貸金業法対応にかかるコスト。事務作業がかなり煩雑になったからね。各社腕の見せ所です。

与信はそんなに難しくないでしょう。一番難しいのは集客力。で、集まったお客さんはだいだい融資可能でしょうね(もちろん、経済破綻者は論外ね)収入の3分の1以下ならそうそう破綻しないし、非正規雇用者はどんどn減っているし。主婦は対象外だし。

ほう、プロミスは窓口をカエルそうだね。今ちょうどCMやってました。パソコン、スマホ、若者をターゲットにするならこれですね。

さて、なにやらよくわからなくなってきました・・・やっぱり呑みながらの更新はよしたほうがいいですね。おやすみなさい。



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