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DATE : 2025/04/21 (Mon)
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DATE : 2008/10/07 (Tue)

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まずは、、、司法書士の懲戒処分公告↓
_______________
近藤惠美子 長崎県司法書士会 長崎第317号
長崎県佐世保市早岐一丁目14番12号

平成20年10月6日から1週間の業務の停止
_______________


次は、、、弁護士の懲戒の処分公告↓
_______________
大阪弁護士会
鬼追 明夫 登録番号7856
弁護士法人なにわ共同法律事務所

懲戒の処分の内容 戒告 平成20年9月16日
_______________

2人とも、何しちゃったんですか?

そういえば・・・酒気帯び運転で捕まった、
元日弁連副会長が居ましたネェ。

群馬の人だっけ?


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DATE : 2008/09/30 (Tue)

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司法書士懲戒処分公告

下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第2号の規定に基づき、平成20年9月19日から1年6か月間の司法書士業務の停止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。

平成20 年9月29 日 東京法務局長五十嵐義治

氏   名   黒田恆一 東京司法書士会
登録番号   東京第1184号
事 務 所  東京都千代田区神田須田町1丁目18番5号
         橋本ビル3F
違反行為   却下事由に該当する不備があることを
         了知した上での登記申請等

--------------
しっかりしましょう!

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DATE : 2008/09/30 (Tue)

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  懲戒の処分公告

 弁護士法第64条の6第3項の規定により
下記のとおり公告します。

           記

1.懲戒の処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2.懲戒を受けた弁護士 氏名 重 宗次郎
  登録番号10474
3.懲戒の処分の内容 戒告
4.懲戒の処分が効力を生じた年月日 平成20年8月18日

1.懲戒の処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2.懲戒を受けた弁護士 氏名 高田 昇治
  登録番号14139
3.懲戒の処分の内容 戒告
4.懲戒の処分が効力を生じた年月日 平成20年8月18日

1.懲戒の処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2.懲戒を受けた弁護士 氏名 森岡 一郎
  登録番号16365
3.懲戒の処分の内容  業務停止3月
4.懲戒の処分が効力を生じた年月日 平成20年8月18日

1.懲戒の処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2.懲戒を受けた弁護士 氏名 岡本 一治
  登録番号17518
3.懲戒の処分の内容 戒告
4.懲戒の処分が効力を生じた年月日 平成20年8月18日

  平成20年9月8日 日本弁護士連合会
-----------------------
大阪弁護士会の会員数は3,297名です。

うーん、明らかに貸金業者の行政処分より
発生比率が高いと思うのだが・・・


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DATE : 2008/09/22 (Mon)

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スピード違反で捕まりました。
免停になりました。
免停中は、車を運転できません。

とても当たり前の事です。
社会人として、最低限の常識です。

その当たり前のことが出来ないとは…↓

------------
司法書士懲戒処分公告

平成20年9月12日から2年間
司法書士業務の停止の処分

氏  名  阿部 裕介 東京司法書士会
登録番号  東京第814号
事務所所在 東京都立川市錦町四丁目5番1号
違反行為  業務停止期間中の業務
------------

この人、東京司法書士会三多摩支会の元支会長。
仮にも人の上に立ってたお方。

で、今回の業務停止期間中も無視して
業務するとどーなるんだろ?


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DATE : 2008/09/19 (Fri)
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昨年の12月13日に、自浄力が無い弁護士界というエントリーを書いたが、これがとんでもないことになっている!
--基記事-----------
東京弁護士会は、所属する笠井浩二弁護士を業務停止2年とする懲戒処分を発表した。
 同弁護士会によると、笠井弁護士は04年11月から05年7月にかけて、男性(故人)から預かったキャッシュカードなどを使って男性の預金を引き出し、約1300万円を着服したとされる。
----------------------

なんと、業務停止2年は重過ぎるとして、1年半に引き下げられたのだ。

詳しくはコチラのブログを見てもらいたい。
blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/25677619.html
日弁連も堕ちたもんだ!笠井弁護士懲戒処分を減らす

>笠井弁護士はこの処分は重いと不服申し立てを日弁連に出した
>そして9月1日に日弁連は業務停止1年6月に変更した


一般人からしたら、業務停止2年でも甘いというのに、
半年の短縮とは、なんともふざけた話しだ。

どれ、私も日弁連に抗議の電話でもしようかな。

------------------------
とても参考になる記事が多いので、
上記ブログ「弁護士と闘う」をリンクに登録させていただきます。

弁護士の悪行の数々が判りますよ。

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DATE : 2008/09/16 (Tue)

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リーマンさんのコメントに返そうと思って、官報を調べてみたら出るわ出るわ、司法書士の懲戒処分だらけです。貸金業者の処分よりも明らかに多い!これって結構大きな問題じゃありません?

-------------------------------------------------------官報より
司法書士懲戒処分公告

古賀 明  東京司法書士会 東京第750号
事務所の所在地 東京都立川市錦町四丁目5番25号
違反行為    登記申請意思確認義務違反等
業務停止期間  平成20年9月2日から6か月間


國分まゆみ 東京司法書士会 東京第2569号
事務所の所在地 東京都港区赤坂九丁目5番26-203号
        ヴェラハイツ赤坂
違反行為     登記申請意思確認義務違反等
業務停止期間  平成20年9月2日から1か月間


細野 清 大阪司法書士会 大阪第2649号
事務所の所在地 堺市堺区甲斐町西1丁1番28号
違反行為      他人による業務取扱いの禁止違反等
業務停止期間  平成20年9月1日から1年9か月間
-------------------------------------------------

そしてバカンス(懲戒期間)が明けたら、
また何食わぬ顔をして、活動するんでしょうね。


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DATE : 2008/09/13 (Sat)

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osaka.yomiuri.co.jp

神戸の司法書士…業務停止2年の懲戒処分に

 神戸市の男性司法書士(38)が多重債務者に、必要のない自己破産をさせたうえ、十分な説明をせずに多額の報酬を受け取ったとして、神戸地方法務局が業務停止2年の懲戒処分にしたことがわかった。

 司法書士は06年3月、過払い金の額を伏せて神戸地裁に破産手続き開始を申し立てた。約3か月後、破産開始決定が出たことなどで、男性には過払い金が全額戻ったが、司法書士はうち約170万円を報酬として受け取っていた。同会によると、今回の件の報酬の相場は20万~30万円という。
(2008年9月12日  読売新聞)

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こんなの氷山の一角なんでしょ?
やだやだ、司法書士は金の亡者ですか・・・

あーだ、こーだ、理由をつけて請求額を倍増。
やってることは、闇金や保証金詐欺と一緒じゃん。

業務停止2年?・・・なんて甘い判断でしょう。
法を遵守できない法曹など、鼻糞以下です

明らかに詐欺事件であり、告発すべき事案だ!


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DATE : 2008/09/05 (Fri)
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www.jiji.com/jc/c
 貸金業者から債務整理のあっせんを受けたとして弁護士法違反罪に問われた弁護士田嶋伸幸被告に対し、大阪地裁は4日、懲役1年、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。裁判官は「報酬欲しさで顧客紹介を受け続け、弁護士に対する社会の信頼が大きく害された」と批判した上で、1500万円の贖罪(しょくざい)寄付をしていることなどを理由に執行猶予を付けた。時事通信

-------------------------
贖罪寄付って?

wiki
贖罪寄付とは、刑事被告人・被疑者が贖罪のために行う寄付である。事故に至らない交通事犯、脱税事犯、薬物事犯など、いわゆる被害者なき犯罪を犯したり、被害者と示談が出来ない事情がある犯罪者が、反省と贖罪の気持ちを表明するために、公益活動をしている団体などに寄付をするものである。贖罪寄付をした場合、被告人に有利な情状として量刑に斟酌される場合もあるし、検察官が起訴猶予処分の可否を判断する際の一資料ともなりうる。 寄付対象の団体には、弁護士会、法テラスなどの司法関係団体が多い

--------------------------
要するに、自分が所属する団体に犯罪で手に入れた収益を上納することで、刑が軽くなるって事だね。

これじゃぁさ、弁護士が犯罪→多額の違法収益を計上→弁護士会に贖罪寄付→情状酌量→モトサヤってビジネスモデルがなりたっちゃうじゃん。素晴らしい仕組みだこと。


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DATE : 2008/08/27 (Wed)
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www.google.co.jp/search
Google 高知 白バイ 冤罪

貸金の話しではないが、
とても見過ごせないので書く。

高知で起きた交通事故。
スクールバスと白バイの接触事故。
白バイ隊員死亡、運転手逮捕。

問題は警察による証拠の捏造。

警察は変なのも沢山居るから、
その辺は、外でも多々あることだろう。

問題にしたいのは、裁判所の判決だ。

運転手側が有利になる証拠は一切認めず、
警察側の証言・証拠のみを採用。

あまりにも不平等な裁判である。
しかも地裁、高裁、最高裁ともである。

ネットでチラ見しただけだが、
明らかに裁判所の判決は不当だ!

過払い関係の判決にも、不当なものは多いが、
この事件においては本当に酷い状態だ。

今さらだが、
この人を救ってあげられないだろうか…


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DATE : 2008/08/12 (Tue)

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違法収益2千万円 弁護士法違反で追送検

 弁護士資格がないのに消費者金融への過払い金返還訴訟を請け負った事件で、弁護士法違反(非弁活動)の疑いで逮捕された容疑者が違法に得た収益は計55人分、約2000万円に上ることが分かった。
山陽新聞2008/8/12
--------------------------------

非弁活動は法律違反ですよ。

例え弁護士と同じく、多重債務者救済を目的とし、消費者金融に過払い金の返還請求を行い、債務者の借金が無くなり、感謝されても、報酬や手数料をもらったら、違法行為です。

例え、やってる事が弁護士と同じでもね。

某弁護士先生は、消費者金融と個人で交渉した人が、過払い金の5割という和解案を提示されたと驚いていました。この人は納得できないので裁判をしたいと相談に来たそうだが、弁護士に依頼すれば成功報酬で2割から3割取られるし、着手金もかかる場合もある。何よりも時間がかかる(早くても半年くらい?)、総合的に考えれば債務者にとってそんなに悪い話ではない

また、------------------

ただ、無料相談の看板で債務者を引き付け、相場より高めの手数料を取る団体や弁護士・司法書士も出てきたといい、公的機関の役割は大きい。(日経ネット関西版)
----------------------とも。

過払い金という金脈が見つかった。弁護士、司法書士、元債務者(現債権者)、それに税収業務を怠ってきた行政、アウトロー、様々な人たちが本性丸出しで群がってくる。祭りの後が、どうなるか楽しみでもある。

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